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借り上げ社宅規定

借り上げ社宅規定のテキスト

       借上げ社宅規定
(目 的)
第1条 この規程は、借り上げ社宅の管理について必要な事項を定めるものである。
(借上げ社宅)
第2条 会社は前条の社宅を提供するため、民間の賃貸住宅を、会社の名義で借り上げるものとする。
2 社宅に入居する従業員(以下「入居者」という。)は、毎月会社に対し、第7条に定める使用料を支払わなければならない。
3 前項の使用料は、労使協定に基づき、月例給与から控除する。
(入居資格)
第3条 借上げ社宅に入居できる者は、就業規則で定める正規従業員のうち、次のいずれかに該当する者とする。ただし、世帯主に限る。
(1)住宅に困窮していること
(2)通勤に不便な地域に居住していること
(入居の申込み・審査)
第4条 社宅への入居を希望する従業員は、「社宅入居申込書」に必要事項を記入のうえ、会社へ申し込むものとする。
2 会社は、前条の申し込み内容を審査のうえ、社宅の入居の可否を決定する。
(入居期間)
第5条 入居を許可された者は、許可後2週間以内に入居しなければならない。
   2 2週間以内に入居しないときは、入居を取り消すことがある。ただし、あらかじめ会社の許可を得たときは、この限りではない。
(同居人の範囲)
第6条 使用者が同居させることのできる者は、原則として、配偶者、子及び本人及び配偶者の親とする。
(使用料)
第7条 借上げ社宅の使用料は、家賃及び共益費等を合算した額の30%とする。
2 月の途中入居と途中退去の場合で1か月に満たない入居期間があるときは、その月の使用料は日割計算による。
3 使用料に100円未満の端数が出る場合はこれを切り捨てる。
(諸費用の負担)
第8条 社宅の諸費用に関する会社及び入居者負担の区分は次のとおりとする。
(1) 会社負担……社宅の推持管理に必要な費用
(2) 入居者負担…居住に関して日常的な支出に係る費用
2 前項のいずれの区分に該当するか不明なものについては、そのつど会社と入居者が協議のうえ決定する。
(禁止事項)
第9条 入居者は、次のことをしてはならない。
(1) 社宅を居住目的以外に使用すること。
(2) 会社の許可なく第三者に転貸すること。
(3) 会社の許可を得ることなく、定められた以外の者を同居させること。
(4) 増改築、模様替え、施設及び敷地の現状を変更すること。
(5) 前条各号に違反すること。
2 前項のいずれかに該当する場合は、会社は、直ちに社宅からの退去を命ずる。従業員は、これを拒むことはできない。
(退 去)
第10条 入居者が次の各号の一に該当したときは退去とする。ただし、入居者又はその遺族が社宅に対する権利義務の一切を継承することを家主が承諾し、敷金及び保証金等を負担することを入居者又はその遺族が同意したときは、引き続き居住することができる。この場合において、入居者又はその遺族は、社宅として使用していた民間の賃貸住宅に係る会社と家主との賃貸借契約期間終了の日の翌日から、新たに当該家主との間で賃貸借契約を締結するものとする。
(1) 従業員としての身分を失ったとき。(退去期限1ヶ月以内)
(2) 自己都合により転居するとき。(退去期限1ヶ月以内)
(3) 転勤を命ぜられたとき。(退去期限1ヶ月以内)
(4) その他会社から退去を命ぜられたとき。(退去期限14日以内)
(原状回復)
第11条 入居者が居住中に社宅を改変したとき、又は著しく汚損させたときは、退去の際に自己の費用にて原状回復しなければならない。
(弁 償)
第12条 入居者が、故意又は過失により社宅を破損し、若しくは滅失させた場合は、会社はその修復に要する費用を入居者に負担させることがある。

附 則 この規程は、平成○○年○○月○○日から施行する。

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