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勝手に記念日休暇規定

勝手に記念日休暇規定のテキスト

       勝手に記念日休暇規定
(目的)
第1条 この規定は、社員が1年のうち思い入れのある特定の日(記念日)に休暇を取って、リフレッシュできるように休暇取得のルールについて定める。
(対象者)
第2条 勤続1年以上の社員とする。ただし、休職期間中の者、育児介護休暇中の者は除く。
(対象となる記念日)
第3条 記念日休暇の事由は問わない。1年のうち思い入れのある日を記念日休暇とすることができる。なお、記念日は、1年ごとに変更することができる。
(記念日の日数)
第4条 記念日休暇は、入社1年経過した日から1年間につき1日とする。記念日休暇の時効は1年間とし、繰り越しができないものとする。
(申請方法)
第5条 記念日休暇を取得しようとする者は、記念日休暇の3ヶ月以上前に「記念日休暇申請書」に必要事項を記入の上、所属長に提出しなければならない。なお、記念日休暇の取得日の1ヶ月前であれば、記念日休暇の日付を変更することができる。
(許可)
第6条 会社は原則として、申請のあった日に記念日休暇の取得を認める。
  2 業務の運営に支障を来すおそれがあるとみとめるときには、やむを得ず、記念休暇の日付を変更する場合がある。
(給与)
第7条 記念日休暇中の給与は年次有給休暇を取得した場合と同様とする。

付則
 この規定は、平成○年○月○日から施行する。

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