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携帯電話使用規定

携帯電話使用規定のテキスト

       携帯電話使用規定
(目的)
第1条	この規定は、業務上携帯電話を使用する制度について定める。
(携帯電話の貸与)
第2条 会社は、業務を効率的かつ迅速に遂行するうえで携帯電話を使用する必要があると認めた社員に対し、携帯電話を貸与する。
(使用上の心得)
第3条 携帯電話を業務上使用する者は、次の点に留意しなければならない。
(1)	一般電話を使用できるときは、一般電話を優先すること。
(2)	通話は、簡潔、手短に行うこと。
(3)	使用に際しては、公共のマナーを守ること。病院など使用が禁止されている場所で使用してはいけない。
(4)	お客様との面談中や会議中はマナーモード設定にするなど、適切な使用をすること。
(5)	自動車を運転しながらの携帯電話の使用は禁止する。発覚した場合は、懲戒の対象とする。
(6)	私用では絶対に使用しないこと。
(携帯電話の管理)
第4条 会社が貸与した携帯電話は、原則として会社で保管し、自宅へ持ち帰ることは禁止する。業務上の都合で、自宅に持ち帰るときは、予め用途、期間を会社に申し出て許可を得ることとする。
(料金の支払い)
第5条 会社名義の携帯電話の使用料は、会社が支払う。
(手当の支給)
第6条 会社は、自分の携帯電話を業務のため使用する社員に対し、毎月一定額の手当を支給する。
2.手当の支給対象者は、会社が必要と認めたものに限る。
3.手当の額は、次のとおりとする。
 携帯電話手当 1か月 2,000円
(破損、紛失)
第7条 携帯電話を破損、紛失等して、使用できなくなった時は、直ちに会社に報告しなければならない。
2. 使用者の不注意により会社の携帯電話を破損、紛失した場合は、本人に実費を請求することがある。
(利用禁止)
第8条 携帯電話を貸与している者又は手当の支給を受けている者が、この規定に違反し、改善が見られない時は、業務上の携帯電話利用を禁止する。
付則
この規定は、平成○年○月○日から施行する。

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