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健康・体力づくり運動規程

健康・体力づくり運動規程のテキスト

       健康・体力づくり運動規程
(総則)
第1条 この規程は、健康・体力づくり運動について定める。
2 「健康・体力づくり運動」とは、スポーツの種目ごとに基準ポイントを設定するとともに、年齢の区分に応じて1か月の達成目標ポイントを定め、社員各人がその達成に向けてチャレンジすることにより、健康と体力の維持・増進を図る運動をいう。

(対象種目)
第2条 対象とする種目は、次のとおりとする。
散歩/普通の歩行/ランニング/なわとび/ラジオ体操/キャッチボール/水泳/テニス

(基準ポイント)
第3条 種目ごとの基準ポイントは、別表1のとおりとする。

(目標ポイント数)
第4条 1か月の自標ポイント数は、別表2のとおりとする。
2 社員は、目標ポイント数を達成するように努やなければならない。

(会社への報告)
第5条 社員は、この規程に定めるスポーツをしたときは護得ポイントを記録し、翌月の5日までに会社(人事課)に提出しなければならない。

(好成績の公表)
第6条 会社は毎月月、好成績を収めた者の氏名を公表する。

(付則)
この規程は、○○年○○月○○日から施行する。
 
(別表1)基準ポイント
散歩 60分につき1ポイント
普通の歩行 30分につき1ポイント
ランニング 1kmまたは15分につき1ポイント
なわとび 10分につき1ポイント
ラジオ体操 10分につき0.5ポイント
キャッチボール 10分につき0.5ポイント
水泳 50mまたは10分につき1ポイント
テニス 10分につき0.5ポイント
  
(別表2) 1人1か月の目標ポイント数 
20歳代 45ポイント
30歳代 40ポイント
40歳代 35ポイント
50歳代 30ポイント
60歳代 20ポイント


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