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企業内ベンチャー制度規程

企業内ベンチャー制度規程のテキスト

       企業内ベンチャー制度規程
(目 的)
第1条 以下の目的を達成するために、「ベンチャー制度」を実施する。
① 新規事業への進出
② 企業家精神を持つ人材育成による組織の活性化
③ 社内資産の有効活用
(定 義)
第2条 この規程において「ベンチャー制度」とは、社員が新規事業を会社に提案し認められた場合に、資金や施設の提供など、会社が一定の援助を行う制度をいう。
(提案書)
第3条 「ベンチャー制度」に応募する者は、以下の事項を記載した提案書を会社が通知する期間内に提出する。
① 事業の目的、内容、計画
② 事業の体制(人事、組織等)
③ 事業実施スケジュール(開始後○年間 必要経費、資金調達も記入)
④ 会社事業との関連性
⑤ 期待される効果
2 対象は、全一般社員とする。
3 提案書の提出先は、人事部長とする。
(審 査)
第4条 会社は提案書の内容を審査し、提案者にヒアリングすることがある。
2 書類審査に通過した提案者は役員会にてプレゼンテーションを行い、その結果をふまえて、会社は事業化の可否を決定して提案者に通知する。
(審査基準)
第5条 審査の基準は、以下のとおりとする。
① 事業の市場性
② 事業の実現性
③ 事業の将来性
④ 提案者の意欲、熱意
(決 定)
第6条 社内に設けたベンチャー委員会と役員会は、審査の報告を踏まえ、承認の可否を決定する。その場合、社内のベンチャーチームとして承認することもある。
(出 資)
第7条 会社は「ベンチャー制度」で採用された事業に対し、必要な資金の○○%~○○%を出資する。ただし、その上限は○○○○万円とする。
(支援体制)
第8条 会社は、ベンチャー事業に必要な事務所や各種設備を無償で提供し、ベンチャー委員会がサポートする。
(給与の負担)
第9条 ベンチャー事業を担当する社員の給与は、会社で全額負担する。
(利益の配分)
第10条 ベンチャー事業の収益は別途定める規程により、会社とベンチャー事業を担当する社員が配分する。
(運 営)
第11条 会社は、ベンチャー事業開始後○年経過時点以降において、事業継続の可否を判断する。
(復 帰)
第12条 ベンチャー事業が中止になった場合、担当者は会社の前所属先に復職しなければならない。
(損害賠償)
第13条 ベンチャー事業が中止になった場合であっても、会社は担当者に対して損害賠償を請求しない。
(不利益取扱いの禁止)
第14条 ベンチャー事業が中止になったことを理由として、会社は人事考課等において、不利益な取扱いをしない。
(事業権の譲渡)
第15条 担当者が、ベンチャー事業の継続を希望したときは、会社と交渉して事業権の譲渡を受けることができる。譲渡価格は会社と担当者の協議のうえ決定する。

付  則
(実施期日)
 この規程は、平成○○年○○月○○日より施行する。

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