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金銭不正対策規程

金銭不正対策規程のテキスト

       金銭不正対策規程
(総則)
第1条 この規程は,社員による金銭の着服,横領,窃取その他の不正(以下,単に「不正行為」という)が行われたときの対策を定める。
(社員の責務)
第2条 社員は,いかなることがあっても,不正行為を行ってはならない。
2 社員は,他の社員の不正行為に加担してはならない。
(通報の義務)
第3条 社員は,他の社員の不正行為を知ったときは,直ちに会社(監査室)に通報しなければならない。
2 通報は,口頭,文書,メールその也,その方法は問わず,また匿名でも差し支えないものとする。
(事実関係の調査)
第4条 監査室は,前条の規定により通報を受けたときは,直ちに事実関係の調査を行わなければならない。
2 不正行為の調査は,他の業務より優先的に行わなければならない。
3 社員は,監査室の調査に全面的に協力しなければならない。
(業務の停止命令)
第5条 会社は,不正行為をした,あるいはその可能性のある社員に対し,業務の停止を命令する。
2 業務停止期間中は,給与および賞与は支給しない。
3 業務停止期間中は,退職届は受理しない。
(社長への報告)
第6条 監査室は,事実関係の調査の結果不正行為が行われたことが確認されたときは,次の事項を社長に報告する。
(1)不正行為をした者の氏名,所属
(2)不正行為の内容,方法
(3)不正行為が行われた年月日
(4)不正行為の金額
(5)その他必要事項
(賠償支払いの命令)
第7条 会社は,損害の額が確定したときは,不正行為をした社員に対し,次の事項を通知し,その損害の賠償を命令する。
(1)賠償金額
(2)賠償金の支払期日
(3)賠償金の支払方法
(身元保証人への請求)
第8条 不正行為をした社員が次のいずれかに該当し,かつ,その社員に身元保証人がいるときは,身元保証人に対し,損害の賠償を請求する。
(1)損害の賠償命令に応じないとき,または,応じる見通しがないとき
(2)損害を賠償する経済的能力を欠いているとき
(身元保証人への請求の方法)
第9条 身元保証人への請求は,次の事項を記載した文書を送付するか,もしくは手渡すことによって行う。
(1)支払いを求める事由
(2)支払金額
(3)支払期日
(4)支払方法
(民事訴訟)
第10条 会社は,不正行為をした社員またはその身元保証人が賠償に応じないときは,裁判所に対し,賠償の支払いを求める民事訴訟を起こす。
(刑事告発)
第11条 会社は,不正行為が次のいずれかに該当するときは,不正行為をした社員を警察に告発する。
(1)著しく悪質であるとき
(2)会社の受けた損害がきわめて重大であるとき
(3)損害の賠償が行われないとき
(懲戒処分)
第12条 会社は,不正行為をした社員を懲戒処分に付する。懲戒処分の内容は,次の事項を総合的に判断して決定する。
(1)行為の目的,動機
(2)会社に与えた損害の程度
(3)損害賠償の程度
(4)改俊の情の程度
(監督不行届きの処分)
第13条 会社は,不正行為をした社員が所属している部門の役職者を,監督不行届きの責任で処分することがある。
(準用)
第14条 この規程は,不正行為が退職後に発覚した場合についても準用する。
(不正行為をした疑惑がある社員の退職届)
第15条 会社は,不正行為をした疑惑の出ている社員が退職届を提出したときは,事実関係の調査が終了するまで,これを受理しない。
2 会社が退職届を受理しないにもかかわらず,出社しなくなったときは,無断欠勤として取り扱う。
(付則)
この規程は, 年 月 日から施行する。

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