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行動評価制度運用規程

行動評価制度運用規程のテキスト

       行動評価制度運用規程

(目的)
第1条 この規程は、従業員が社内や部門内での役割を正しく理解するとともに、会社がその発揮される能力や行動を公正に評価し、公正な処遇へ反映させることを目的とする。

(適用範囲)
第2条 この規程の適用を受ける者は、評価対象期間の末日に在籍する正規の従業員(いわゆる正社員)とする。ただし、次の者は除く。
①入社後4か月未満の者
②長期欠勤、休職などの軸により、評価対象期間中の勤務が4か月未満の者
2 前項の規定にかかわらず、契約社員、アルバイト、パート社員などの正社員以外であっても、部門長が目標管理制度の対象と認定した場合は、本規程を適用する。

(評価の基準)
第3条 行動評価制度では役割等級基準を参考に、従業員が期待される行動をどのレベルで安定的にできていたかについて、下記評価緯をもとに、各項目をもとに、各項目10点満点で得点を決定する。
成果評価
得点基準 評価基準 得点
 本人が位豊する役割等級レベルで考えると、極めて高いレベルで・安定的にできている 
 9・10点
 本人が位豊する役割等級レベルで考えると、高いレベルでできている  7・8点
 本人が位豊する役割等級レベルで考えると、ほぼできているといえる  5・6点
 本人が位豊する役割等級レベルで考えると、やや課題がある  3・4点
 本人が位置する役割等級レベルで考えると、まったくできておらず、課題が多い 0・1・2点

 (評価者および被評価者)
第4条 評価者は原則として被評価者(以下「本人」という)の直属の上司(以下「1次評価者」という)とし、毎年人事部が決定し、通達する。

(人事評価会議)
第5条 最終の評価を確定するために、毎年評価時期に人事部は人事評価会議を招集する。人事評価会議の参加者は原則として取締役および各部門長とし、事務局は人事部人事担当者とする。
2 議長は代表取締役とし、議長が認めた場合は前項の参加者以外の参加を認める。

(評価対象期間および実施時期)
第6条 評価の対象期間は、4月~翌3月とし、原則、下記のステジュールのとおり運用を行う。
10月 ・上期評価(4月~9月)
4月 ・下期評価(10月~翌3月)
5月 ・評価のブイードバック

(評価項目と得点)
第7条 行動評価項目は、「発揮能力評価」と「執務態度評価」の2つの大項目とする。
2 「発揮能力評価」と「執務態度評価」の得点は、それぞれ全項目の得点(10点満点)の平均点とし、等級別に次のウェイトをかけて算出した得点を最終得点とする。
行動評価項目 ウェイト
 1~3等教 4・5等級 6・7等級
発揮能力項目 共通5項目 50% 70% 100%
 部門10項目   
執務態度項目 共通5項目 50% 30% 0%

(発揮能力項目)
第8条 発揮能力項目とは、役講級別1こ会社が社員に発揮してもらいたい能力であり、全社員共通の共通項目が5項目、各部門で個別に設定する部門項目が10項目とする。
2 共通項目は「業務管理能力」「専門技術の発揮」「自律的な行動」「効率性」「業務改善力」の5項目とする。
3 部門項目は、各部門長が毎年3月末までに決定する。なお、部門の中でも、役割等級に応じて項目を別に設定することもできる。

(執務態度項目)
第9条
勤務態度項目とは、当社で働く従業員全員に対して、会社が求める基本的な仕事への取組み姿勢であり、全社員共有とする。
2 勤務態度項目は、「積極的」「協調性」「責任性」「規律性」「自己管理力」の5項目とする。

(行動評価シートの配付)
第10条 人事部は毎年3月および9月のそれぞれ○日までに、各部門長を通して翌半期の行動評価シートを本人に配布する。本人は評価項目をしっかりと確認し、今期の行動をしていかなければならない。

(自己評価)
第11条 本人は10月および3月に、自己評価を行い、1次評価者に行動評価シートを提出しなければならない。

(1次評価)
第12条 1次評価者は、本人から提出された行動評価シートこ1次評価を記載し、2次評価者に社内メールで○日までに送信するものとする。

(2次評価)
第13条 2次評価者は、1次評価者から提出された行動評価シートに2次評価を記載し、人事部に社内メールで○日までに送信するものとする。

(評価の最終決定)
第14条 人事部に提出された行動評価シートは人事部にて集計整理し、その後人事評価会議で最終決定する。

(みなし評価期間)
第15条 やむをえず、期末までに評価を実施する場合は、評価を実施した日から評欄末までの期間をみなし評価期間とする。なお、みなし評価期間に評価得点が10点以上変更される事実があった場合は、1次評価者は、評価期末から1か月以内に人事部に申し出なければならない。人事部は事実を確認のうえ、評価の修正を行う。

(評価結果の反映)
第16条 行動評価の評価結果は他の評価結果とあわせて、以下に反映させる。
・7月賞与および12月賞与
・7月の昇給
・7月の昇格
・人事異動
・教育訓練
・その他、本人の処遇全般

(フィードバックの手順)
第17条 フィードバックは以下の手順で行う。
①事前に部下の評価結果を確認し、必要な場合は2次評価者と評価結果についての認識をすり合わせておく
②1次評価者は、フィードバック報告シートにある手順に従って伝えるべき内容を具体的に考え、面談前にメモをしておく
③面談時は、人事資料およびフィードバック報告シートは本人には直接見せないように面談を進める
④面談終了後、ブイードバック方向シートでどのようなことを伝え、本人はどのような反応だったかを人事部まで報告する(終了後1週間以内)

(評価者訓練)
第18条 人事評価の本質と意義を正しく理解し、客観的で公正な評価を行うため、定期的に評価者訓練を行う。

付則 本規程は、平成○○年○○月○○日より実施する。


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