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競業対策規程

競業対策規程のテキスト

       競業対策規程
(総則)
第1条 この規程は,会社を退職した社員による競業への対策について定める
(競業の禁止)
第2条 社員は,在職中はもとより,退職後2年間は,会社の許可なく,会社と競業する事業を営んではならない。
(総務部長への通報)
第3条 社員は,退職した社員が競業をしているという情報を入手したときは,総務部長に通報しなければならない・
(事実関係の調査)
第4条 総務部長は,社員から競業の通報を受けたときは,その事実関係を調査する
(社長への報告)
第5条 総務部長は,事実関係の調査の結果,退職した社員が競業をし,それによって会社の営業に支障が出ていることを確認したときは,社長に次の事
項を報告する。
(1)退職社員の氏名
(2)退職年月日
(3)競業の内容
(4)会社の営業への影響
(5)その他必要な事項
(中止請求)
第6条 会社は,退職社員に対し,競業を即刻中止することを求める。
2 前項の請求は,内容証明付き郵便で行い,かつ,会社に返答すべき期限を示すものとする。
3 所定の期限までに返答がないときは,競業を中止する意思がないものとみなす。
(退職金の返還請求)
第7条 会社は,退職社員に対して退職金を支給しているときは,その全額を返還することを請求する。
(賠償請求)
第8条 会社は,退職社員の競業によって会社に損害が出ていることが確認できたときは,本人に対し,損害賠償を請求する。
(民事訴訟)
第9条 会社は,退職社員が競業を中止しないとき,退職金を返還しないとき,または損害を賠償しないときは,必要に応じて民事訴訟を提起するものとする。
(取引先への協力要請)
第10条 会社は,取引先その他の関係先に対し,退職社員による競業に協力しないように要請する。
(付則)
この規程は,年月日から施行する。

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