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目安箱制度規定

目安箱制度規定のテキスト

       目安箱規定
(目的)
第1条 この規定は、会社を良くするために社員から広く意見を集めるために設置する目安箱に関するルールについて定める。
(対象者)
第2条 本規定の対象は、全ての社員とする。
(目安箱の設置)
第3条 会社は、社員から広く意見を集めるために、目安箱を設置する。
(目安箱の管理)
第4条 目安箱の管理は、総務部長のみが行うものとする。
(投書の方法)
第5条 社員は、会社を良くるための意見を投書することができる。
2 社員は、投書する際、本名を記載しなければならない。本名を記載していない投書は無効とする。
(投書する社員の保護)
第6条 会社は、投書をした社員の本名をいかなる理由があっても、公開しない。
(投書された意見の検討)
第7条 総務部長は、目安箱に投書された意見書を月に1回、回収する。
2 総務部長は、回収した意見書を整理して、社長に報告する。
3 社長は、意見書を見て必要があると判断した場合は、事実関係の確認、及び、改善策の検討を総務部長に命じる。
(投書した社員の義務)
第8条 目安箱に投書した社員は、総務部長の求めがある場合は、意見書の内容についてヒヤリングに協力しなければならない。
(投書された意見の反映)
第9条 第8条のヒヤリングの結果、総務部長が事実関係を確認し、改善の必要があると判断した場合は、改善策を社長に報告するものとする。
2 社長は、総務部長の報告を受け、必要があると判断した場合は、改善策の実施を指示する。
付則
 この規定は、平成○年○月○日から施行する。

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