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みんなで思いやり・配慮ルール

みんなで思いやり・配慮ルールのテキスト

       みんなで思いやり・配慮ルール

(総則)
第1条 この規定は、みんなで思いやり・配慮ルールの取り扱いを定める。
(定義)
第2条 この規定において、「みんなで思いやり・配慮ルール」とは、出産、介護、子育て、病気等で、会社が定めている時間勤務しにくい事情があっても、勤務時間の柔軟な取り扱いにより、働き続けることのできる環境を整備するルールをいう。
 2.  当社に所属する社員は、お互い支えあう気持ちをもって、このルールを運用していく。すべての社員は、思いやり・配慮をする側であり、受ける側でもある。受けることのみを求める社員は、本ルールの対象とはならない。
(目的)
第3条 このルールは、次の目的のために実施する。
(1)社員が働きやすい環境づくり
(2)優れた人材の定着
(3)会社生活と家庭生活の両立
(対象者)
第4条 この規定は、勤務形態に関わらず、すべての社員に適用する。
(主たる該当者)
第5条 次のいずれかに該当する社員は、あらかじめ会社に申し出ることにより、所定勤務時間を短縮することができる。
(1)本人、配偶者の妊娠、出産
(2)親の介護
(3)病気の子の介護
(4)育児、子の療育
(5)その他、勤務時間の短縮や変則勤務を要する事情のある者
 (勤務時間変更の形態)
第6条 勤務時間変更の形態は、会社の業務量等を考慮の上、本人と会社との協議により決定する。
(申し出)
第7条 勤務時間変更を希望する者は、所定の変更届を会社に提出しなければならない。
(通常勤務への復帰)
第8条 短時間勤務をする必要性が消滅したときは、直ちに通常の勤務への復帰を申し出ること。
(給与)
第9条 給与は、給与計算期間中の所定勤務時間数と短時間勤務時間数との割合により支給する。
給与=所定給与×(短時間勤務の時間数/所定勤務時間数)
(賞与)
第10条 勤務していない時間、勤務していない日は賞与の算定対象から除く。
(その他)
第11条 その他、勤務時間変更や労働環境の配慮を希望する社員は、所属長に申し出をすることができる。所属長は、申し出時の業務量等を考慮の上、誠実に協議をして、できる限り申し出者の意向に沿った労働環境づくりに努める。

付則
 この規定は、平成○年○月○日から施行する。

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