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マイカー業務使用規定

マイカー業務使用規定のテキスト

       マイカー業務使用規定
(目的)
第1条	この規定は、社員のマイカーを業務において使用する場合の取り扱いについて定める。
(許可申請)
第2条	マイカーを業務において使用することを希望する社員は、あらかじめ会社に申請して、その許可を受けなければならない。
2 会社は、前項の申請について承認した場合には、「マイカー業務上使用許可証」を発行する。
(許可基準)
第3条	会社は、マイカーの業務使用を申請したものにつき、次に掲げる事項を審査して許可を決定する。
(1)マイカーを業務使用することの必要性
(2)申請者の運転技術
(3)自動車の型式、仕様
(4)自動車保険への加入状況
(対象車両)
第4条 この規定の適用を受けることのできる車両は、次のとおりとする。
(1)車種 乗用車・乗用貨物兼用車で会社が業務使用を適当と認めた車両
(2)名義 原則として本人(自動車検査証の「使用者」であること)
(3)登録後の年数 8年以内
(自動車保険への加入)
第5条	業務において使用するマイカーは、強制保険のほか、次に掲げる額の自動車保険に加入していなければならない。
(1)	対人賠償保険 無制限
(2)	対物賠償保険 2,000万円以上
(3)	搭乗者傷害保険 1,000万円以上
(使用上の注意)
第6条	マイカーを業務上使用することを許可されたものは、次の事項を遵守しなければならない。
(1)	交通法規および運転マナーをよく守って安全運転を行うこと
(2)	安全運転ができるよう、常に自動車の整備・点検を行うこと
(3)	自動車の内部、外部の清掃を行うこと
(4)	自動車に故障が生じたとき、もしくは異常を発見した時は、直ちに運転を中止し 
て適切な措置を講じること
(5)	業務に関係のない者を同乗させないこと
(6)	運転中は携帯電話を使用しないこと。やむを得ず携帯電話をかけるときは、安全
な場所に停車してからかけること
(7)	交通事故が発生した時は、事故の大小に関わらず(些細な自損事故も含む)、法規
に定められた措置をとるとともに、直ちに会社に連絡すること
(事故の取扱い)
第7条 運転者が事故を起こした場合、法令に定める処置を行うほか、遅滞なく事故の詳細を所属長または当施設へ報告し、その指示に従うものとする。
2 事故を伴う対人・対物損害金の弁済負担は、事業所用・通勤・私用を問わず自動車損害賠償責任保険および任意保険の対人・対物保険を適用して賠償弁済するものとする。なお、この場合、個人車輌の損害については、原則として事業所用・通勤・私用を問わず運転者本人が負担するものとする。
3 駐車中における車輌の破損・盗難については、会社は一切その補償を行わないものとする。
4 運転者の故意または過失に起因する法令違反に対する罰金、科料は本人の負担とする。
5 運転者が事故を起こした場合、それが軽微なものであっても、事故現場において個人が示談をしてはならないものとする。
6 事故が発生した場合は、事故の大小にかかわらず、速やかに所属長経由で「事故報告書」を提出するものとする
(禁止事項)
第8条 次に掲げる事項に該当するときは、絶対に運転してはならない。
(1)	酒を飲んだ時
(2)	心身が著しく疲労しているとき
(3)	その他道路交通法によって禁止されている事項に該当するとき
(運転報告)
第9条	マイカーを業務において使用した時は、行先、目的、出発時刻、帰着時刻および
走行距離などを業務報告に正確に記録して会社に提出しなければならない。
(会社の費用負担)
第10条 マイカーの業務使用につき、会社は次の費用を本人に支払う。
(1)ガソリン代・・・実費
(2)駐車料金・・・実費
(3)高速道路通行料・・・実費
(4)車検、定期点検費用・・・実費の一部
(5)保険料・・・実費の一部
(締切日、支払日)
第11条	会社が負担する費用は、毎月末日で締め切り、翌月25日に支払う。
(免責事項)
第12条	 会社は、次に掲げる事件、事故については、一切責任を負わない。
(1)本人の不注意で発生した交通事故
(2)本人の不注意による自動車の盗難、損傷
(3)社員が、会社の許可を得ることなくマイカーを業務に使用して起こした事故
(課金の負担)
第13条	 マイカーを使用しているときに生じた交通事故につき、本人に課せられた罰金、
科料、反則金等の課金は、すべて本人の負担とする。
(許可の取り消し)
第14条	社員が、次のいずれかに該当するときは、マイカーの業務使用の許可を取り消す。
(1)故意または重大な過失によって交通事故を発生させたとき
(2)交通法規にしばしば違反したとき
(3)この規定にしばしば違反したとき

付則
この規定は、令和○年○月○日から施行する。

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