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マイレージルール

マイレージルールのテキスト

       マイレージルール
(目的)
第1条 この規定は、役員および社員が出張のため航空機を利用した際のマイレージの取り扱いについて規定するものとする。なお、本規定は強制的に役員、社員からマイレージの返還を求めるのではなく、あくまでも本人の協力の元、会社全体への還元を目的とする。
(適用)
第2条 本規定は、役員および社員で年間(1月~12月)に国内の場合は3回以上、海外の場合は1回以上飛行機を利用して出張したものを対象とする。
(マイレージ相当額商品の提供)
第3条 第2条の適用者は、毎年11月から翌年2月の間に次の基準で任意に商品を提供することを原則とする。提出先は人事部とする。ただし、商品の提供がなくとも会社は督促を行わない。また罰則や氏名の公表、人事考課上の不利益など、一切の不利益になることは行わない。
 
  ●提供商品の基準
会社の経費で出張した際に得たマイレージの50%~70%程度で交換できる商品

(商品の還元)
第4条 提供を受けた商品は、人事部が管理し、抽選もしくは提供者の希望により、当該年の12月より翌年3月末までの間に、次の機会に商品として提供される。

①部門の忘年会
②部門の慰安旅行
③社員総会
④その他、部門レベル以上の会社行事


(商品の当選者発表)
第5条 第4条の定めに従い、提供された商品について人事部は次の点を取りまとめ、毎年5月までに社内報もしくは別の方法で全社員に公表する。

  ・商品提供者と提供商品
  ・商品獲得者と獲得したイベント

付則 本ルール」は、平成  年 月  日より実施する。
             

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