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新型コロナウイルス感染者・濃厚接触者取扱規程

新型コロナウイルス感染者・濃厚接触者取扱規程のテキスト

       新型コロナウイルス感染者・濃厚接触者取扱規程

(規程の目的)
第1条 この規程は、次に掲げる者の取扱いについて定める。
(1)家族等が新型コロナウイルスに感染した者
(2)新型コロナウイルス感染者との濃厚接触者
(3)新型コロナウイルスに感染した者

(家族等が感染した場合)
第2条 社員は、次に掲げる者に感染者が出たときは、その旨を会社に報告し、出勤を自粛し、高熱等の症状がない場合においても、自宅で待機しなければならない。
(1)同居している家族
(2)2週問以内に接触した友入・知人
(3)その他、2週間以内に接触した者
2 自宅待機の期間は、おおむね2週間程度とする。
3 自宅待機の期問は、有給扱いとする。
4 会社は、自宅待機申の者に対して、自宅でできる業務を命令することがある。
5 勤務に復帰するときは、医療機関を受診し、「感染症陰性証明書」の甲府を受け、これを会社に提出しなければならない。
6 医療機関の受信および証明書の受領に要する費用は、会社が負担する。

(濃厚接触者に判定された場合)
第3条 社員は、保健所から感染者との「濃厚接触者」として判定されたときは、保健所から指示された期間・自宅で経過を観察し、会社に出社してはならない。
2 指示された期間が経過して出勤するときは、医療機関を受診し、「感染症陰性証明書」の交付を受け、これを会社に提出しなければならない。
3 医療機関の受診および証明書の受領に要する費用は、会社が負担する。

(社員が感染したとき)
第4条 社員は、新型コロナウイルスに感染して入院するときは、次の事項を会社に連絡しなければならない。
(1)感染した旨
(2)診断を受けた月日
(3)入院先の名称、所在地
(4)その他必要事項
2 症状がないか、あるいは軽度であるために、自治体が指定する宿泊施設または自宅で療養するときは、次の事項を会社に連絡しなければならない。
(1)感染した旨
(2)診断が行われた月日
(3)宿泊施設で療養するときは、その名称、所在地
(4)自宅で療養するときは、その旨
(5)その他必要事項

(休職扱い)
第5条 感染して30日が経過しても治癒しないときは、休職とする。

(休職期間)
第6条 休職期間は、次のとおりとする。
  勤続1年未満 6か月
  勤続2年未満 1年
  勤続2年以上 2年

(給与の取り扱い)
第7条 休職は無給とする。

(勤続年数の取扱い)
第8条 休職期間は、勤続年数には通算しない

(復職)
第9条 感染症が治癒したときは復職する。
2 復職するときは、医師の証明書を会社に提出しなければならない。

(感染者の氏名の漏洩禁止)
第10条 社員は、社会的な差別を受けたり、中傷されたりして、基本的人権が侵害される可能性があるため、感染者の氏名を第三者に漏洩してはならない。

(行政機関・報道機関への対応)
第11条 感染に関する行政機関および報道機関への対応は、人事部長が行う。人事部長以外の者は、会社の許可を受けることなく、問合せ、取材等に対応してはならない。

(付則)
この規程は、○○年○○月○○日から施行する。

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