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リフレッシュ休暇規程(中小会社・商社)

リフレッシュ休暇規程(中小会社・商社)のテキスト

       リフレッシュ休暇規程

(目 的)
第1条 この規程は、就業規則第○条に基づくリフレッシュ休暇制度の取扱いについて、基本的事項を定めることを目的とする。
(定 義)
第2条 リフレッシュ休暇制度とは、従業員が会社生活の節目で心身をリフレッシュさせ、新たな活力を得るとともに、自己啓発および自己の職業能力の再開発等を図るために一定日数の休暇を付与する制度である。
(対象者)
第3条 リフレッシュ休暇制度の対象者は、就業規則第○条に定める従業員のうち、次のすべての条件を満たす者とする。
 (1)勤続年数○年以上の者
 (2)○歳以上○歳未満の者
 (3)休職中でない者
(勤続年数)
第4条 勤続年数の算定にあたっては、毎年○月○日を起算日とする。
2 就業規則第○条の規定に基づいて休職した期間は、勤続年数に通算しない。
(休暇の日数)
第5条 リフレッシュ休暇の日数は、次のとおりとする。
勤続年数 休暇日数
満5年 ○日
満10年 ○日
満15年 ○日
満20年 ○日
満25年 ○日
満30年 ○日
満35年 ○日

2 リフレッシュ休暇は、原則として毎年○月○日から○月○日の間に取得しなければならない。
3 リフレッシュ休暇は、原則として連続して取得しなければならない。
(手 続)
第6条 リフレッシュ休暇を取得しようとする者は、○週間前までに所定の様式により会社に届け出なければならない。
2 会社は、業務の都合上やむを得ない場合は、その申し出た期日を変更することがある。
(賃 金)
第7条 リフレッシュ休暇は有給とし、所定労働時間を勤務した場合の賃金を支払う。

付  則

(実施期日)
 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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