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労働時間等設定改善委員会運営規程

労働時間等設定改善委員会運営規程のテキスト

       ○○社○○支店 労働時間等設定改善委員会運営規程

第1条 ○○社○○支店労働時間等設定改善委員会(以下「委員会」という。)は、本支店における労働時間等の設定の改善を図るための措置その他労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議し、事業主に対して意見を述べることを目的とする。
第2条 委員会の委員は○名とし、○○社○○支店長(以下「支店長」という。)が指名する。ただし、支店長は、委員の半数について、○○労働組合(以下「組合」という。)の推薦に基づいて指名しなければならないものとする。なお、組合の推薦に基づいて指名した委員が組合の推薦を取り消された場合には、支店長は、当該委員について、委員の指名を取り消すものとする。
2 委員に欠員を生じた場合には、支店長は、速やかに委員を補充しなければならない。この場合において、組合の推薦に基づき指名された委員に欠員が生じた場合には、支店長は、組合の推薦に基づき新たに委員を指名するものとする。
3 委員会に委員長を置く。委員長は、委員がこれを選挙する。
第3条 委員会の委員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前条第2項により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が指名されるまで、その職務を行うものとする。
第4条 委員会は、委員長が委員に対して適当な方法で通知してこれを招集する。ただし、委員長が選任されるまでの間は、支店長が招集するものとする。
2 委員会は、委員の○分の○以上が出席し、かつ、組合の推薦により指名された委員及び組合の推薦により指名された委員以外の委員がそれぞれ少なくとも○名以上出席しなければ、開催することができない。
第5条 委員会は、次の事項について調査審議するものとする。
(1) 年間の総実労働時間等の設定に関すること。
(2) 所定外労働時間の限度に関すること。
(3) 年次有給休暇の計画的付与等年次有給休暇の取得の促進に関すること。
…
(○) 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条の規定に基づく決議に関すること。
(○) 生産性向上のための対策に関すること。
(○) その他労働時間等の設定の改善のための措置に関すること。
2 委員会の議事は、……………により決するものとする。ただし、前項に規定する決議を行う場合には、委員の5分の4以上の多数による議決によらなければならない。
3 第1項(○)に規定する決議には、労働基準法の規定により労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定によることとした場合に当該決議の内容に関し当該協定において定めるべき事項を含んでいなければならないものとし、当該決議は、委員の5分の4以上の多数による議決によるものであることが明らかであることを要するものとする。
第6条 委員会は、開催の都度議事録を作成するものとし、委員会に出席した委員○名(うち○名は組合の推薦に基づいて指名された委員とする。)が、署名又は記名押印を行うものとする。
第7条 委員会は、第5条第1項に規定する決議及び前条に規定する議事録を3年以上保存しなければならない。
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について疑義が生じた場合には、委員会において協議して決するものとする。

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