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留職規程

留職規程のテキスト

       留職規程
(目的)
第1条 この規程は、社員が一定期間他の会社や組織で働くこと(以下「留職」)で、新たな価値観や知識を身につけ、社員本人が成長するとともに、その経験を活かして、当社の組織開発に中長期的に貢献し、組織全体が成長・変化することを目的とする。

(対象者)
第2条 本規程の適用対象は・勤続3年以上の正社員で、次の要件を満たすものとする。
① 留職を希望し、会社に「留職計画書」を提出した者のうち、会社が審査し、留職の許可を得た者
② 会社から留職対象者に指名され、「留職計画書」の説明を受け、その内容・目的を理解し、留職に前向きに取り組む者

 (留職の期間)
第3条 留職の期間は、1か月単位とし留職の内容によって6か月を上限として会社が定める。なお、留職をより効果的に行うため留職前から準備期間を設ける場合がある。

(留職中の労働条件)
第4条 留職中は、総務部付けで休職扱いとし、労働条件は以下のとおりとする。
① 労働時間、休日は、留職先のルールに従う。
② 給与は、手当を含めた月額給与の8割とする。ただし、留職先から給与が支給される場合で、当社から支給される給与と合算した総額が当社給与額の8割を超える場合は、超える部分を減額する。
③ 留職期間中、賞与は支給しない。
④ 有給休暇の出勤率の計算、退職金の計算根拠等の勤続年数の計算において、留職期間は通常の勤務をしたものとみなして計算をする。
⑤ その他の労働条件は、当社の就業規則による。
⑥ 社会保険・雇用保険は原則として当社で継続加入する。
⑦ 留職者は週に1度「週間活動報告書」を総務部に提出すること。

 (留職の変更および中断)
第5条 会社は、次の場合に、留職の目的・内容・期間の変更、または留職の中断を命じることができる。社員は、会社の決定に従わなければならない。
① 留職中の社員の生命、身体または財産に重大な損害が生じ、または生じる恐れがあると会社が判断した場合
② 留職先の会社および組織が違法な行為をしていることが発覚した場合
③ その他、留職の目的・内容・期間の変更、または留職の中断をせざるをえない事由が発生した場合

(留職後の報告)
第6条 社員は、留職から復帰後、原則として1か月以内に、留職で得た体験知識、気づきをまとめ・会社の将来にどのように活用していくか報告・提案しなければならない。

(秘密保持)
第7条 社員は、当社の秘密事項を留職先で漏らしてはいけない。また、留職先の秘密事項を当社で漏らしてはいけない。

(転職の制限)
第8条 留職した社員は留職終了後2年間は、会社の許可なく留職先の職場およびその関連の団体等に就職することはできない。
 

付則 本規定は、令和  年 月  日より実施する。
  


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