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スクールイベント(学校行事)休暇規定

スクールイベント(学校行事)休暇規定のテキスト

       スクールイベント(学校行事)休暇規定
(目的)
第1条 この規定は、子育てをしている社員が、スクールイベント(以下「学校行事」という)時に休暇を取れるようにすることで、子育てと仕事の両立を支援し、仕事に打ち込める環境をつくれるように休暇取得のルールについて定める
(対象者)
第2条 対象者は、小学校6年生までの子を持つ親である勤続1年以上の社員とする。ただし、休職期間中の者、育児介護休暇中の者は除く。
(対象となる学校行事及び休日数)
第3条 対象となる学校行事及び休日数は、次の通りとする。
学校行事 休日数 対象期間
①親子遠足 1日/年 小学校入学前まで
②授業参観 0.5日×2回/年 小学校3年生まで
③個人面談 0.5日×2回/年 小学校6年生まで
④避難訓練 0.5日×1回/年 小学校6年生まで
⑤入学式 1日/年 小学校入学時
⑥運動会 1日/年 小学校6年生まで
⑦卒業式 1日/年 小学校卒業時
⑧PTA活動 20日/年 小学校6年生まで
2 0.5日は、午前休もしくは午後休とする。
3 休暇の時効は1年間とし、繰り越しができないものとする。
(申請方法)
第4条 学校行事のため休暇を取得しようとする者は、学校行事の1ヶ月以上前に「スクールイベント(学校行事)休暇申請書」に必要事項を記入の上、所属長に提出しなければならない。
2 PTA活動を行う場合は、毎年1月末までに所属長に相談をし、許可を受けなければならない。
(承認)
第6条 会社は原則として、申請のあった日に学校行事休暇の取得を認める。ただし、業務の運営に支障をきたすおそれがあるとみとめるときには、従業員間で調整するよう命じることがある。
2 調整を命じられた社員は、過去の休暇取得実績をもとに、初めて申請した社員を優先するよう配慮しなければならない。
(給与)
第7条 学校行事休暇中の給与は無給とする。ただし、年次有給休暇を取得することを妨げない。
付則
 この規定は、平成○年○月○日から施行する。


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