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セクハラ対策規程

セクハラ対策規程のテキスト

       セクハラ対策規程
(総則)
第1条 この規程は,職場においてセクハラが行われたときの対策について定める。
(適用範囲)
第2条 この規程は,会社および関連会社のすべての役員および社員(以下,単に「社員」という)に適用する。
(定義)
第3条 この規程において「セクハラ」とは,他の社員に対して,その社員の意に反して次に掲げる性的な言動をすることをいう。
(1)性的な事実関係を尋ねること
(2)性的な内容の情報を意図的に流布すること
(3)性的な関係を強要すること
(4)必要なく身体に触ること
(5)わいせつな図書,雑誌,図画または写真を配布したり,掲示したり・他人の目につきやすい場所に置いたりすること
(6)その他前各号に準ずる言動を行うこと
(禁止)
第4条 社員は,セクハラはもとより,その疑惑を受けるような行為をしてはならない。
(通報)
第5条 社員は,他の社員からセクハラを受けたときは,直ちに人事課に通報しなければならない。
2 通報は,口頭,文書,メールその他,その方法は問わず,また匿名でも差し支えないものとする。
(事実関係の調査)
第6条 人事課は,前条の規定によりセクハラを受けたときは,直ちに事実関係の調査を行う。
2 事実関係の調査に当たっては,セクハラを受けた者のプライバシーー保護に十分注意を払わなければならない。
(中止命令)
第7条 人事課は,事実関係の調査の結果セクハラが行われたことが確認されたときは,セクハラの中止を命令する。
(社長への報告)
第8条 人事課は,次の事項を社長に報告する。
(1)セクハラを行った者の氏名,所属
(2)セクハラの内容
(3)その他必要事項
(告発)
第9条 会社は,セクハラの内容が悪質であるときは,警察に告発する。
(懲戒処分)
第10条会社は,セクハラを行った者およびその監督責任者を懲戒処分に付する。
2 セクハラを行った者は,退職することにより,その責任を免れることはできない。
3 会社は,セクハラの事実が解明されるまで,本人の退職届を受理しない。
(報復行為の禁止)
第11条 セクハラを行った者は,その事実を会社に通報した者に対し,通報したことを理由として報復行為をしてはならない。
(啓発研修の開催)
第12条 会社は,セクハラの再発防止のため,社員を対象とした研修を行う。
(付則)
この規程は,年月日から施行する。

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