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専門業務型裁量労働制に関する協定(中小企業・製造業)

専門業務型裁量労働制に関する協定(中小企業・製造業)のテキスト

       専門業務型裁量労働制に関する協定

 株式会社○○(以下「会社」という。)と○○労働組合は、労働基準法第38条の3の規定に基づき専門業務型裁量労働制について、次のとおり協定する。
(原 則)
第1条 会社は、裁量労働に従事する者(以下「裁量労働社員」という。)に対して業務の遂行方法や時間配分の決定に係る具体的な指示を行わず、本人の裁量に委ねるものとする。
(適用対象者)
第2条 技術センターで新技術の研究開発業務に従事する者とする。
(みなし労働時間)
第3条 本協定に基づく裁量労働制により所定労働日に勤務した場合は、1日9時間勤務したものとみなす。
(時間外勤務)
第4条 前条のみなし労働時間が就業規則第○条に規定する所定労働時間を超える部分については、時間外勤務として取扱い、賃金規程第○条の規定により時間外手当を支払う。
(休憩・休日)
第5条 裁量労働社員の休憩、所定休日は就業規則の規定するところによる。
(深夜・休日勤務)
第6条 裁量労働社員が、業務の都合上やむを得ず、休日または深夜(午後10時から午前5時まで)に勤務する場合は、事前に所属長の許可を得るものとし、その勤務時間については、みなし労働時間の規定は適用しない。
2 前項の深夜・休日勤務については、通常の勤務者と同様に取り扱うものとし、賃金規程第○条の規定により割増賃金を支払う。
(年次有給休暇)
第7条 裁量労働社員が年次有給休暇を取得したときは、みなし労働時間の規定は適用せず就業規則第○条に規定する所定労働時間に対して支払うべき給与を支払う。
(裁量労働社員の出勤等の際の手続)
第8条 裁量労働社員は、出勤した日については、入退室時にタイムカードによる時刻の記録を行わなければならない。
(裁量労働社員の健康と福祉の確保)
第9条 裁量労働社員の健康と福祉を確保するために、次の措置を講ずるものとする。
 1 裁量労働者の健康状態を把握するために次の措置を実施する。
  イ 所属長は、タイムカードの記録により、裁量労働社員の在社時間を把握する。
  ロ 裁量労働社員は、2ヵ月に1回、自己の健康状態について所定の書式に記入の上、所属長に提出する。所属長は、当該書式を受領後、速やかに、裁量労働社員ごとに健康状態について聴き取りを行う。
 2 会社は、1の結果をとりまとめ、産業医に提出するとともに、産業医が必要と認めるときには、次の措置を実施する。
  イ 定期健康診断とは別に、特別健康診断を実施する。
  ロ 特別休暇を付与する。
 3 精神・身体両面の健康についての相談室を○○に設置する。
(裁量労働適用の中止)
第10条 前条の措置の結果、裁量労働社員に専門業務型裁量労働制を適用することがふさわしくないと認められた場合または裁量労働社員が専門業務型裁量労働制の適用の中止を申し出た場合は、会社は、当該裁量労働社員に専門業務型裁量労働制を適用しないものとする。
(裁量労働社員の苦情の処理)
第11条 裁量労働社員から苦情等があった場合には、次に定める手続きに従い、対応するものとする。
 1 苦情を申し立てる際の窓口となる裁量労働相談室を次のとおり開設する。
  イ 場所;○○労働組合本部事務所
  ロ 日時;毎週木曜日 12:00~13:00
             17:15~19:15
  ハ 相談員;○○○○
 2 取り扱う苦情の範囲は次のとおりとする。
  イ 裁量労働制の運用に関する事項全般
  ロ 裁量労働社員に適用している評価制度およびこれに対応する賃金制度等の処理制度全般
 3 申し立てられた苦情について、本人の秘密を厳守し、プライバシーの保護に努めるとともに、必要に応じて実態を調査し、解決に努力する。
(記録の保存)
第12条 会社は、裁量労働社員の勤務状況、裁量労働社員の健康と福祉確保のために講じた措置、裁量労働社員からの苦情について講じた措置の記録をこの協定の有効期間の始期から有効期間満了後3年間を経過する時まで保存することとする。
(有効期間)
第13条 本協定の有効期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までの○年間とする。

平成○年○月○日
    株式会社○○
      代表取締役社長 ○○○○
    ○○労働組合
      執行委員長   ○○○○

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