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選択定年制度規程(大会社・サービス業)

選択定年制度規程(大会社・サービス業) のテキスト

       選択定年制度規程

(目 的)
第1条 本規程は、選択定年制度の実施基準を定めることを目的とする。
2 本規程は、従業員本人の生涯設計に基づく選択を主に経済面から支援するとともに、人事の活性化および人事ローテーションの円滑化を図ることを目的とする。
(定 義)
第2条 本規程において「選択定年制度」とは、自らの生涯設計に基づいて定年前に自己都合によって退職する者に対して、優遇措置を講じて支援する制度をいう。
(適用者)
第3条 選択定年制度の適用範囲は、次の各号の条件をすべて満たす従業員とする。
 (1)勤続○年以上
 (2)年齢○歳から○歳
2 選択定年制度は、前項の条件をすべて満たした従業員が希望し、会社が承認した場合に限り適用する。
(退職金の取扱い)
第4条 選択定年制度に基づく退職者(以下「退職者」という。)に対しては、次の区分による退職金および特別加算金を支給する。
 (1)退職金
   退職金の算定にあたっては、退職事由別係数は会社都合退職金の支給率を適用し、退職時の勤続年数に応じて支給する。
 (2)特別加算金
退職時の年齢 特別加算金
○歳~○歳 基本給の○ヵ月分
○歳 基本給の○ヵ月分
○歳 基本給の○ヵ月分
○歳 基本給の○ヵ月分
○歳 基本給の○ヵ月分
○歳 基本給の○ヵ月分
○歳 基本給の○ヵ月分

(その他の優遇措置)
第5条 退職者に対しては、次の優遇措置を行う。
 (1)特別休暇の付与
   退職者が希望した場合は、退職後の生活の諸準備期間として、退職予定日直前に○日間を限度として特別休暇を付与する。特別休暇は有給とする。
 (2)職業訓練等受講費用の助成
   退職者が転進・起業等に備えて技術または資格を取得するために職業訓練等の受講を希望し、会社が承認した場合は、その受講費用の半額を助成する。
(申請手続)
第6条 選択定年制度による退職を希望する者は、退職届を退職日の○カ月前までに会社に提出しなければならない。
2 前項の退職届を提出し、会社がこれを承認したときは、その取消しまたは変更は認められない。
(退職日)
第7条 退職者の退職日は、原則として○月○日とする。
(その他)
第8条 本規程に定めのない事項については、定年規程を準用する。

付  則

(実施期日)
 本規程は、平成○年○月○日から実施する。

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