会社規程(規定)・規則の書き方~Wordテンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

  1. トップページ
  2. 人事・労務
  3. 選択定年制度に関する協定(大会社・建設業)

選択定年制度に関する協定(大会社・建設業)

選択定年制度に関する協定(大会社・建設業) のテキスト

       選択定年制度に関する協定

 ○○株式会社と○○労働組合は、選択定年制度の取扱いについて、次のとおり協定を締結する。

(定 義)
第1条 この協定で「選択定年制度」とは、定年到達前に転職等を目的として自己の意思で退職する従業員に対し、会社として一定の支援を行う制度をいう。
(適用範囲)
第2条 選択定年制度は、次の各号のいずれにも該当し、かつ本制度の適用を受けて退職することを希望する従業員に適用する。
 (1)勤続15年以上の者
 (2)年齢満50歳以上満59歳未満
 (3)円満退職であること。
(意思の尊重)
第3条 選択定年制度の適用にあたっては、会社は、従業員本人の意思を十分に尊重し配慮しなくてはならない。
(退職金)
第4条 選択定年制度による退職者(以下「退職者」という。)には、定年退職扱として退職金規程の定めに基づき退職金を支給する。
2 退職金は、退職の日に支給する。
(特別加算金)
第5条 退職者には、次の特別加算金を支給する。
年   齢 特別加算金
満50歳以上満55歳未満 ○万円
満55歳 ○万円
満56歳 ○万円
満57歳 ○万円
満58歳 ○万円

2 特別加算金は、退職の日に支給する。
(退職日)
第6条 選択定年制度による退職日は、原則として3月31日とする。
(申 請)
第7条 選択定年制度の適用を受けて退職しようとする者は、退職日の2カ月前までに会社に申し出なければならない。
(協 議)
第8条 この協定の運用について疑義が生じたとき、またはこの協定に定めのない事項について問題が生じたときは、そのつど会社と組合が協議のうえ解決するものとする。
2 選択定年制度の改定を行うときは、会社と組合が協議のうえ決定するものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、平成○年○月○日から1年間とし、有効期間満了日の1カ月前までに、会社および組合のいずれからも改定または破棄の申立てがないときは、有効期間をさらに1年延長するものとし、以降も同様とする。

 平成○年○月○日
     株式会社○○
       代表取締役社長 ○○○○
     ○○労働組合
       執行委員長   ○○○○

↑ PAGE TOP