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社内起業家養成プログラム運用ルール

社内起業家養成プログラム運用ルールのテキスト

       「社内起業家養成プログラム」運用ルール
(目的)
第1条 「社内起業家養成プログラム」は、自社の組織に属しながらも、地域社会とのつながりを豊かにもち、経営者視点で仕事を捉え、自ら主体的に描いたキャリアを実現していく人材を育てることを目的とする。
(定義)
第2条 「社内起業家」とは、役員、管理職など一定の立場にある社員が、自社の組織に属しながら、経営者視点で仕事と向き合い、新たな価値を生み出していく人材のことを言う。
(概要)
第3条 社内起業家養成プログラムは、一年間の教育研修として実施する。
  2、具体的な教育研修の内容は、別途定める。
(内容)
第4条 社内起業家養成プログラムを受講する者は、下記の要領で取り組む。
①上司からの推薦と本人の申告を受け、社長・役員にて当プログラム受講者として検討し、確定させる。
②カリキュラムにある教育研修を受講すると共に、社外の場に積極的に参加し、新たなつながりづくりに取り組む。その際は、「二つめの顔」規定にのっとって空洞する。どのような場に参加するかは、事前に会社側と協議の上、確定させる。
(注意事項)
第5条 以下の点について注意事項とする。
① 社内起業家養成プログラム受講中は、日常の仕事に関して積極的に部下等へ任せ権限委譲を意識して取り組む。上司である自己の成長の場であると同時に、部下にとっても成長の機会となるよう受け止める。
② 教育研修等を通して経験したことは、積極的にFacebook等で発信する。内容に不安がある場合は、上長へ相談する

附則 このルールは、平成○○年○○月○○日から施行する。

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