会社規程(規定)・規則の書き方~Wordテンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

  1. トップページ
  2. 人事・労務
  3. 奨励金支給規程

奨励金支給規程

奨励金支給規程のテキスト

       奨励金支給規程

第1章 総 則
(目 的)
第1条 本規程は、社員に対する奨励金の取扱いについて定める。
(適 用)
第2条 奨励金は、通常の給与のほかに支給するものであり、その適用範囲は奨励金ごとに定める。
2 入社3か月未満の社員に対しては、本規程は適用しない。ただし、特別の場合はこの限りでない。
(種 類)
第3条 本規程における奨励金は、団体売上奨励金、集金奨励金、新規開拓奨励金及び特定商品売上奨励金の3種とする。
(規程の変更)
第4条 本規程を変更する場合は、社員に対して事前に通知するものとする。
(奨励金の支給)
第5条 奨励金は、原則として月末締切りの翌月15日払いとする。
2 長期欠勤者及び休業等により実勤務のない者には、奨励金は支給しない。

第2章 団体売上奨励金
(支給額)
第6条 各月の売上実績が別に定める売上基準月額を超えたときには、下記の基準により仕入係、配達員、販売係、事務員の全員に売上奨励金を支給する。
売 上 基 準 額 奨 励 金
5パーセントを超えたとき 5,000円
10パーセントを超えたとき 6,000円
15パーセントを超えたとき 7,000円
20パーセントを超えたとき 8,000円
25パーセントを超えたとき 9,000円
30パーセントを超えたとき 10,000円
40パーセントを超えたとき 12,000円
50パーセントを超えたとき 15,000円
60パーセントを超えたとき 20,000円
(売上基準月額)
第7条 前条における売上基準月額とは、前年当月の売上実績と、本年の前年売上実績との平均月額の10パーセント増とする。
(売上実績)
第8条 各月の売上実績は、当月の現金売上と掛売上を含む売上額より、次の額を控除したものとする。
(1) 返品額  20パーセント増の額
(2) 値引額  倍額
(不支給)
第9条 本奨励金は、当月の請求高に対する入金率が8割以下となったときは半額とする。また、当月の請求高に対する入金率が6割以下の時には、これを支給しない。
(貸倒れ及び不渡り)
第10条 貸倒れ及び不渡りは、その3倍の額を売上実績より控除する。
2 貸倒れ及び不渡りの控除計算は、発生当月の売上実績にのみ影響し、将来に関係させない。

第3章 集金奨励金
(支給額)
第11条 集金担当者の1か月の入金率が、各人の請求高に対して80パーセント以上の場合には、次の基準により集金奨励金を支給する。
入 金 率 奨 励 金
80パーセントを超えたとき 5,000円
85パーセントを超えたとき 6,000円
90パーセントを超えたとき 7,000円
95パーセントを超えたとき 8,000円
100パーセントを超えたとき 10,000円
(不支給)
第12条 集金奨励金は、集金担当者の1か月の請求高が50万円以下のとき又は集金軒数が10軒以下のときは、これを支給しないか若しくは減額して支給する。
(滞貸金・貸倒金の取立て)
第13条 滞貸金又は貸倒金の取立てをしたときは、事情に応じてその集金額の10パーセントから30パーセントまでを支給する。ただし、滞貸金又は貸倒れとなった事由が本人の責任による場合には、これを支給しない。

第4章 新規開拓奨励金
(支給額)
第14条 販売員にして、あらかじめ会社の承認を得て、訪問により新規に得意先を開拓し、又は3か年以上取引中止となっていた得意先との取引を復活させたときは、次の基準により新規開拓奨励金を支給する。
(1) 新規に取引を開始し又は取引を復活したとき  5,000円
(2) 取引の開始又は復活のときより引き続き3か月以上取引を継続させたとき 10,000円
(不支給)
第15条 新規開拓奨励金は、取引額が50万円以下の場合には、これを支給しないか若しくは減額して支給する。
2 新規開拓奨励金は、取引が30パーセント以上の値引によるものであるときには支給しない。
(分割支給)
第16条 新規開拓奨励金において、その取引を2人以上共同して行ったときには、これを分割して支給する。

第5章 特定商品売上奨励金
(特定商品売上奨励金)
第17条 特に販売を奨励する商品、又は処分する商品があるときには、商品1個につき、又は売上高の比率により、特定商品売上奨励金を支給する。
2 特定商品売上奨励金は、すべて品名数量を指示するものとし、期間を限定する。

附 則
(暫定施行)
第18条 本規程は、平成○○年○○月○○日より暫定施行規程として6か月間これを試みに実施するものとし、実情に応じ必要な調整を行った後、平成○○年○○月○○日より施行する。

↑ PAGE TOP