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資格取得報奨規程

資格取得報奨規程のテキスト

       資格取得報奨規程

(目 的)
第1条 この規程は、社員が業務に関係する資格を積極的に取得することを奨励し、会社の管理、技術、技能の水準向上をはかるとともに、社員の自己啓発を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、会社の業務に関係ある資格(別表の「資格一覧表」に記載する資格とし、以下、この表を「別表」という。)を対象に適用する。
(適用者)
第3条 この規程の適用を受けることができる者は、次に該当し新たに別表に掲げる資格を取得した嘱託、アルバイトを含めた全社員とする。
(1) 勤続1年以上
(2) 勤務態度が良好であること
(3) 今後も引き続き当社に勤務する意思のあること
(届 出)
第4条 別表の資格を取得した社員は、遅滞なく「資格取得届」(以下、「取得届」という。)に所定事項を記入し、当該資格を取得したことを証する書類を添付して、所属長を経由し総務部長に届け出なければならない。
(勤怠及び給与)
第5条 受験のために欠勤、遅刻、早退、外出をする場合の勤怠及び給与の扱いは、有給休暇扱いとし、旅費は自己負担とする。
(報奨金)
第6条 会社は、取得届により別表の資格を取得したことを確認した場合は、報奨金を別表の通り支給する。
(社命による取得の場合)
第7条 社命により別表の資格を取得する場合には、以下のとおり扱う(ただし、会社で費用処理したものは、費用額を証する書類の添付は不要。)。なお、取得後の届出については、第4条を準用する。
(1) 受験料の負担…全額会社負担とする。
(2) 受験のための勤怠等
   時 間…業務上扱いとする。
   旅 費…交通費は実費を支給し、給与規程第○○条を適用する。
(3) 報奨金…取得した場合は、第6条の報奨金を支給する。

付  則
1 この規程は平成○○年○○月○○日から施行する。
2 この規程の改廃は、取締役会の決議によるものとする。
3 この規程の施行日前に当該資格を取得した者には適用しない。


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