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新入社員メンター制度運用規定

新入社員メンター制度運用規定のテキスト

       新入社員メンター制度運用規定
(目的)
第1条 「新入社員メンター制度」とは、新規に採用した社員の育成・定着のために、若手社員に対して実務指導などを行わせる制度を言い、次の各号に定める目的を実現するために実施するものである。
(1)新入社員の戦力化と定着を早期に図ること
(2)若手社員の啓発と能力向上を図ること
(3)職場の活性化を推進すること
(メンターの確定)
第2条 新入社員の実務指導などにあたる者(以下「メンター」と言う)は、新入社員が配属される部署に属し、かつ以下の各号に該当する者の中から、所属長の推薦により決定する。
(1)勤続年数が2年以上
(2)クレドの理解に努め、日常の業務を通して積極的に実践していること
(3)勤務態度が良好であること
(メンターの役割)
第3条 メンターは、新入社員1名につき1名とする。
2 メンターの任期は、原則として一年とするが、新入社員の成長度合いによって任期を延長または短縮することがある。
3 メンターは、「新人育成プログラム」を踏まえて一年間の指導育成プランを策定し、所属長に提出するものとする。
4 メンターは、指導育成プランの進捗状況や、新入社員の業務習得状況、何らかの問題が生じた場合等について、所属長に定期的に報告しなければならない。
(メンターの役割)
第4条 メンターは、新入社員対し以下の役割を担う。
(1) 会社の規則、職場のルール、理念やクレドの意味について教えること
(2) 職務内容や遂行方法を指導すること
(3) 新入社員の相談に乗り、相談内容に応じて適切なアドバイスを与えること
(4) その他、前各号に準じること
(職場の理解・協力)
第5条 新入社員を迎え入れる部署の上司および同僚その他関係各者は、メンターの活動について積極的に理解し、全面的に協力しなければならない。

付則 この規定は、平成○年○月○日から施行する。

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