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ソーシャルメディアの利用規定

ソーシャルメディアの利用規定のテキスト

       ソーシャルメディア利用規定

(ソーシャルメディアの定義 )
第1条 ブログ、ツイッター、電子掲示板、ホームページ等に代表される、インターネットを利用してユーザーが情報を発信、あるいは相互に情報をやりとりする情報の伝達手段をいう。
(目的)
第2条 ソーシャルメディアは有効な情報伝達手段である一方、その情報が不正確であったり、法令や公序良俗に反したり、さらには意図せずして特定又は不特定の人たちの感情を害した場合には、会社または社員に対して想定しない影響を及ぼす場合もあることから、事前にそれらリスクを回避するため、社員が留意すべき事項を明らかにすることを目的とする。 
(対象)
第3条 この規程の対象は、全ての社員とする。
(ソーシャルメディア利用に当たっての基本原則)
第4条 ソーシャルメディアを利用するにあたり、次のルールを守らなければならない。
(1) 社員がソーシャルメディアを利用して情報を発信する場合には(身分を明かす、明かさないを問わず)、社員であることの自覚と責任を持たねばならない。
(2)就業規則および情報の取扱いに関する規程等を遵守しなければならない。 
(3)基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権等に関して十分留意しなければならない。 
(4)発信する情報は正確に記述するとともに、その内容について誤解を招かぬよう留意する必要があり、一度ネットワーク上に公開された情報は完全には削除できないことを理解しなければならない。 
(5)意図せずして自らが発信した情報により他者を傷つけたり、誤解を生じさせた場合には、誠実に対応するとともに、正しく理解されるよう努めなければならない。また、自らが発信した情報に関し攻撃的な反応があった場合には、冷静に対応し無用な議論を避けなければならない。
(6)次に掲げる情報は発信してはならない。 
① 不敬な言い方を含む情報 
② 人種、思想、信条等の差別、又は差別を助長させる情報 
③ 違法行為又は違法行為を煽る情報 
④ 単なる噂や噂を助長させる情報 
⑤ わいせつな内容を含むホームページへのリンク
⑥ 社員の個人的な状況や意見等の情報(職務上必要な場合を除く)
⑦ 職務上知りえた秘密や個人情報を含む情報
⑧ その他公序良俗に反する一切の情報
(当社の情報を発信する場合の注意事項)
第5条 ソーシャルメディアで、当社に関する情報を発信する際には次のことを留意しなければならない。 
(1)当社に関する情報を発信する場合には身分を明かにする。
(2)会社としての正式な発言や見解ではないことを明確にする。
(3)当社あるいは利害関係にある者又は団体の秘密に関する情報を発信しない。
(4)当社及び他社の権利を侵害する情報を発信しない。
(5)当社のセキュリティを脅かすおそれのある情報を発信しない。
(6)自らの職務に関する情報を発信する場合に、守秘義務を遵守する。 
(7)自らの職務に直接関わらない事項であっても、読み手側では当社の社員として理解されることを自覚する。
(損害賠償)
第6条 ソーシャルメディアによる情報発信によって、会社が損害を被った場合は、会社は損害を現状に回復するのに必要な費用の全部もしくは一部を賠償させることがある。
付則
 この規定は、平成○年○月○日から施行する。

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