会社規程(規定)・規則の書き方~Wordテンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

  1. トップページ
  2. 人事・労務
  3. 早期希望退職者優遇制度規程(大会社・小売業)

早期希望退職者優遇制度規程(大会社・小売業)

早期希望退職者優遇制度規程(大会社・小売業)のテキスト

       早期希望退職者優遇制度規程

(目 的)
第1条 この規程は、早期希望退職者優遇制度の取扱基準を定めることを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程において「早期希望退職者優遇制度」とは、一定の条件を満たした者が、定年到達前に自己都合退職する場合に、退職金支給等の面で特別の取扱いをする制度をいう。
(対象者)
第3条 この制度の適用を受けることができる者は、次の各号の条件をすべて満たしている従業員とする。
 (1)勤続年数○年以上の者
 (2)退職時の満年齢が○歳以上○歳未満の者
 (3)退職理由が自立転進、転職、起業などで、会社が認めた者
 (4)懲戒事由に該当しない者または○年以内に懲戒処分を受けていない者
 (5)同業他社へ再就職しない者
 (6)希望する退職年度に定年を迎えない者
(手 続)
第4条 この制度により退職を希望する者は、○月○日から○月○日までの間に早期希望退職申請書を会社に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、応募者多数の場合は、期間の途中で募集を打ち切ることがある。
(審 査)
第5条 会社は、提出された早期希望退職申請書を審査し、その結果を書面により申請者に通知する。
(申し出の撤回)
第6条 早期希望退職申請書を提出し、会社がこれを承認したときは、申し出を撤回することはできない。
(退職日)
第7条 この制度による退職の日は、○月○日とする。
(退職金の取扱い)
第8条 この制度の適用を受けて退職する者(以下「早期希望退職者」という。)に対しては、所定の退職金に次の区分の割増加算金を加算して支給する。
 

退職時の年齢 割増加算金
満○歳~○歳 基本給の○ヵ月分
満○歳~○歳 基本給の○ヵ月分
満○歳~○歳 基本給の○ヵ月分
満○歳~○歳 基本給の○ヵ月分
満○歳~○歳 基本給の○ヵ月分
満○歳~○歳 基本給の○ヵ月分
満○歳    基本給の○ヵ月分

2 前項の退職金および割増加算金は、退職日に支給する。
(割増加算金の返還)
第9条 早期希望退職者が会社の許可なく同業他社に再就職したとき、または就業規則第○条に定める機密保持に反する行為を行ったときは、会社は前条の割増加算金の返還を求める。
(退職準備休暇)
第10条 早期希望退職者が希望したときは、退職前に最長○日間の退職準備休暇を付与する。
2 退職準備休暇は有給とする。
(年次有給休暇)
第11条 退職日現在における年次有給休暇の残余分については、当年度付与分に限り○日を限度に1日あたり○円に換算してその金額を支給する。
(繰延べ)
第12条 この制度により退職を希望する者が会社の予定した人員を大幅に上回り、人事上または業務の運営上支障をきたすおそれがあるときは、会社は希望者に対して退職日の繰延べを求めることができる。
(早期希望退職者の責務)
第13条 早期希望退職者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければばらない。
 (1)退職の日まで担当業務に精励するとともに、後任者に対する業務の引継ぎを完了させること。
 (2)退職の日までに健康保険被保険者証、社員証明書、社章、その他会社から貸与された物品、または会社の所属品を返還し、会社に対する債務がある場合にはそれを返済すること。
 (3)会社の施設に居住している場合は退職の日までに退去すること。なお、本人の責めに帰すべき事由による破損等の補修費は本人負担とする。
 (4)在職中知り得た業務上の秘密を他に漏らさないこと。

付  則

(実施期日)
 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

↑ PAGE TOP