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紹介予定派遣社員採用規程

紹介予定派遣社員採用規程のテキスト

       紹介予定派遣社員採用規程

(総則)
第1条 この規程は、紹介予定派遣社員の採用について定める。
(紹介予定派遣社員の派遣申し入れ)
第2条 会社は、必要に応じ、派遣会社に対して次の事項を伝えたうえで、紹介予定派遣社員を派遣するよう申し入れる。
(1)派遣業務の内容
(2)派遣業務ごとの派遣人員
(3)就業場所
(4)派遣期間
(5)派遣社員の望ましい人物像
(6)その他必要事項
(派遣業務・派遣人員)
第3条 次の事項は、会社の要員計画に基づき、毎年度取締役会において決定する。
(1)派遣業務の内容
(2)派遣業務ごとの派遣人員
(派遣期間)
第4条 派遣期間は6ヶ月以内とし、その都度定める。
(派遣社員の望ましい人物像)
第5条 派遣社員の望ましい人物像は、次のとおりとする。
(1)業務遂行に必要な基礎的知識と能力を有すること
(2)仕事に対する熱意、意欲があること
(3)コミュニケーション能力(表現力・理解力)に優れていること
(4)協調性に富んでいること
(5)心身ともに健康であること
(6)大学卒業後3年以内であること
2 出身大学、学部および性別は、問わないものとする。
(派遣契約の締結)
第6条 会社は、紹介予定派遣社員の受け入れに当たり、派遣会社との間で、次に掲げる事項について契約する。
(1)派遣業務の内容
(2)派遣業務ごとの派遣人員
(3)就業場所
(4)派遣期間
(5)その他労働者派遣法で定められている事項
(派遣社員の特定)
第7条 派遣に先立って、派遣会社に対して、派遣社員の履歴書の送付、派遣社員との面接などを求め、派遣社員を特定する。
(配属先)
第8条 紹介予定派遣社員の配属先は、その都度決定する。
(採用基準)
第9条 会社は、派遣期間終了後、派遣社員一人ひとりについて次の事項を評価し、社員として採用するかどうかを決定する。
(1)業務遂行に必要な基礎的知識と能力を有するか
(2)仕事に対する熱意、意欲があるか
(3)コミュニケーション能力(表現力・理解力)に優れているか
(4)協調性に富んでいるか
(5)心身ともに健康であるか
2 評価は、紹介予定派遣社員が配属された部門の役職者2人以上によって行う。
(採用の可否の決定)
第10条 社員として採用するかどうかの最終決定は、前条に定める評価をもとにして取締役会において行う。
(本人の同意)
第11条 社員として採用することを決定したときは、本人の同意を得る。
(派遣会社への通知)
第12条 社員として採用することを決定したときは、派遣会社に対して次の事項を通知する。
(1)採用することにした派遣社員の氏名
(2)採用について本人が同意した旨
2 採用しないことを決定したときは、派遣会社に対して次の事項を通知する。
(1)採用しないことにした派遣社員の氏名
(2)採用しないことにした理由
(採用後の処遇)
第13条 採用後の処遇は、社員就業規則の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、試用期間は設けない。

付  則
(実施期日)
 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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