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嘱託社員就業規則(中小会社・サービス業)

嘱託社員就業規則(中小会社・サービス業)のテキスト

       嘱託就業規則

(目 的)
第1条 この規則は、○○○○株式会社(以下、会社という。)に雇用される嘱託の労働条件及び服務、その他就業に関する事項を規定する。
2 この規程及び嘱託雇用契約書による事項以外は社員の就業規則を適用する。
(嘱託の定義)
第2条 この規則で嘱託とは、次の者をいう。
(1) 定年で退職する社員のうち、本人が継続勤務を希望し、会社が引き続き雇用を必要と認めた者
(2) 定年年齢を超えた者が入社を希望し、会社が採用を適当と認めた者
(3) 業務上必要とする特殊な技能、技術、資格、経験を有し、専門職種に従事する者
(4) その他会社が必要と認めた者
(嘱託の種類)
第3条 嘱託として採用した者は、その勤務形態により次のとおり区分する。
(1) 嘱託① 一般社員と同様の勤務をする者
(2) 嘱託② 日勤で週の所定労働日数が5日以上で、社員と異なる勤務をする者
(3) 嘱託③ 嘱託②のうち週の所定労働日数が4日以下の者
(規定の遵守義務)
第4条 嘱託を委嘱されたものはこの規則を誠実に遵守して、社業の発展と社内の秩序維持に努めなければならない。
(嘱託契約)
第5条 会社は、本人の能力、勤務成績、健康状態等を勘案し、委嘱する職務、給与、労働条件等について、本人と協議の上、嘱託契約を締結する。
2 契約期間は原則として○○か年とし、業務の必要により契約期間を更新するときは、年度の途中で雇用された者を含めて毎年○月○日付で行う。
3 前二項にかかわらず、嘱託①のうち専門職種に従事する者等については一般社員と同様の契約期間を適用することがある。
(休 職)
第6条 嘱託には原則として休職を命じない。ただし、3条1号に定める者については社員就業規則に定める休職規定を適用し、その他の者について会社が特に必要と認めた場合は休職の規定に準じた取扱いをすることがある。
(退 職)
第7条 次の場合は退職とし、雇用関係は消滅する。
(1) 本人の願出があり、これを承認したとき
(2) 本人の死亡の場合
(3) 第8条の規定により嘱託契約を解除したとき
(嘱託契約の解除)
第8条 嘱託が、次の各号の一に該当する場合は嘱託契約を解除する。
(1) 雇用契約期間が満了し、業務上更新を必要としない場合
(2) 委嘱業務が終了した場合
(3) 傷病以外の事由で引き続き○○日以上欠勤した場合
(4) 精神又は身体の障害により業務に耐えられないと認められる場合
(5) 勤務能率又は能力の著しく劣る場合
(6) 懲戒により解雇と決定した場合
(7) 第6条による休職期間が満了した場合
(8) その他やむを得ない業務上の都合によるとき
(年次有給休暇)
第9条 所定労働日の8割以上を出勤した者に対して、勤続年数及び所定労働日数に応じ、次のように年次有給休暇を付与する。
(1) 嘱託①には、社員就業規則に準じて休暇を付与する。このうち、社員の定年に引き続き雇用された者は、社員として引き続き雇用されている者として取扱う。
(2) 嘱託②、嘱託③については、以下の表に掲げる年次有給休暇を付与する。
嘱託②の場合
勤続年数	6箇月	1年6箇月	2年6箇月	3年6箇月	4年6箇月	5年6箇月	6年6箇月
付与日数	10日	11日	12日	14日	16日	18日	20日
嘱託③の場合
週所定労働日数	1年間の所定労働日数	雇入れの日から起算した継続勤務期間
		6箇月	1年6箇月	2年6箇月	3年6箇月	4年6箇月	5年6箇月	6年6箇月
4日	169日から
216日まで	7日	8日	9日	10日	12日	13日	15日
3日	121日から
168日まで	5日	6日	6日	8日	9日	10日	11日
2日	73日から
120日まで	3日	4日	4日	5日	6日	6日	7日
1日	48日から
72日まで	1日	2日	2日	2日	3日	3日	3日
(年次有給休暇の時間単位での付与)
第10条 労使協定に基づき、前条の年次有給休暇の日数のうち、1年について5日の範囲内で、次により時間単位の年次有給休暇(以下「時間単位年休」)を付与する。
2 時間単位年休付与の対象者は、第3条に定めるすべての嘱託社員とする。
3 時間単位年休を取得する場合の、1日の年次有給休暇に相当する時間数は、以下のとおりとする。
(1) 所定労働時間が5時間を超え6時間以下の者…6時間
(2)	所定労働時間が6時間を超え7時間以下の者…7時間
(3)	所定労働時間が7時間を超え8時間以下の者…8時間
4 時間単位年休は1時間単位で付与する。
5 本条の時間単位年休に支払われる賃金額は、「給与規程」に定める所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の1時間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とする。
6 上記以外の事項については、前条の年次有給休暇と同様とする。
(賃金体系及び嘱託給)
第11条 嘱託の賃金体系については、勤務形態によりその都度定める。
2 嘱託給の額は、本人の有する技術、技能、資格、経験の程度及び年齢その他勤務の実態を考慮して定める。
(賞与等)
第12条 嘱託の賞与その他の臨時賃金は、次により支給する。
(1) 嘱託①及び②には、社員に支給の都度支給する。
(2) 嘱託③には、勤務の実態に応じて支給することがある。
2 支給する場合の支給額及び支給方法はその都度定める。
(慰労金)
第13条 嘱託の者が退職又は死亡の場合は、次により慰労金を支給する。ただし、懲戒処分により解嘱する場合は支給しない。
(1) 嘱託①の者
 一般社員の退職慰労金規程を準用し、支給額は同規程第○○条による算出額の○○割相当額とする。
(2) 在職期間中死亡の場合は、解嘱手当に替えて同相当額を弔慰金として遺族に支払う。
(3) 嘱託②、③については勤務の実態に応じてその都度定める。
(旅 費)
第14条 嘱託の旅費については、社員の旅費規程を準用する。
(福利厚生)
第15条 福利厚生に関しては、社員就業規則を準用する。ただし、慶弔金、災害見舞金等については、別に定める。
(懲 戒)
第16条 会社は、嘱託に対する懲戒は社員就業規則第○○条乃至第○○条により行う。

附 則
 この規則は、平成○年○月○日から実施する。

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