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賞与規程(中小会社・建設業)

賞与規程(中小会社・建設業)のテキスト

       賞与規程

(総 則)
第1条 この規程は、給与規程第○条に基づき賞与に関する事項を定めたものである。
2 この規程に定めのない事項については会社と組合がそのつど協議のうえ決定する。
(適用範囲)
第2条 この規程は、就業規則第○条に定める手続きにより採用された正社員に適用し、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員には適用しない。
(受給資格)
第3条 賞与は、第5条の賞与算定期間に在籍し、支給日現在在籍している者に対して支給する。
(賞与の支給)
第4条 賞与は、会社の業績および個人の勤務成績、勤務態度等を勘案し、原則として年2回支給する。
2 支給時期は、原則として夏季賞与が7月、冬季賞与が12月とする。
3 第1項および前項の規定にかかわらず、会社の業績によっては支給時期を変更し、または支給しないことがある。
4 賞与の支給基準その他の条件は、会社と組合がそのつど協議のうえ決定する。
(賞与算定期間)
第5条 賞与算定期間は次のとおりとする。
 (1)夏季賞与    前年○月○日より当年○月○日まで
 (2)冬季賞与    当年○月○日より○月○日まで
(支給額)
第6条 賞与の支給額は次のとおりとする。
     算定基礎額×支給率×出勤率+人事考課係数
     算定基礎額=基本給+役職手当
     支給率は当該算定期間の会社の業績により決定
(出勤率)
第7条 出勤率は次の表のとおりとし、遅刻、早退および私用外出は3回をもって欠勤1回とみなす。
出勤率 算定期間中の欠勤日数
○% ○~○日
○% ○~○日
○% ○~○日
○% ○日以上

2 前項の出勤率の算定にあたっては、年次有給休暇、特別休暇は出勤として取扱う。
(人事考課係数)
第8条 人事考課係数は、人事考課査定に基づく考課の係数によるものとし、次のとおりとする。
ランク 人事考課点数 人事考課係数
S ○点以上  
A ○点以上○点以下  
B ○点以上○点以下  
C ○点以上○点以下  
D ○点以上○点以下  

(中途入社者の取扱い)
第9条 賞与算定期間の中途で入社し、支給日当日在籍する者で、在籍期間が○カ月未満の者には、賞与は支給しない。
2 賞与算定期間の中途で入社し、支給日当日在籍する者で、在籍期間が○カ月以上の者には、○円を支給する。
(退職者の取扱い)
第10条 第3条の規定にかかわらず、賞与算定期間中満期在籍し支給日前に退職した者で、次の各号の一つに該当する者に対しては、賞与を全額支給する。
 (1)定年退職者
 (2)会社都合による退職者
 (3)死亡による退職者
(賞与の減額等)
第11条 賞与算定期間中に就業規則第○条に定める懲戒処分を受けた者には、賞与を減額して支給し、または支給しないことがある。

付  則

(実施期日)
 この規程は、平成○年○月○日より施行する。

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