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就業規則②(中小会社・製造業)

就業規則②(中小会社・製造業)のテキスト

       就業規則

第1章 総  則

(総 則)
第1条 この規則は、○○株式会社(以下「会社」という。)の従業員の服務および労働条件、その他就業に関する事項を定めたものである。
2 この規則および付属する諸規程に定めのない従業員の就業に関する事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。
(従業員の定義)
第2条 この規則で「従業員」とは、第2章で定める手続により正規従業員として労働契約を締結した者をいう。
(適用範囲)
第3条 この規則は、前条の定める従業員に適用し、次の各号に該当する者の就業規則は別に定める。
 (1)パートタイマー
 (2)嘱  託
 (3)臨時従業員
 (4)アルバイト
(規則の遵守義務)
第4条 会社および従業員は、この規則およびその他会社の定める諸規程を守り、双方が誠実にその義務を履行し、相互に協力して社業の発展に努めなければならない。
(規則の周知)
第5条 会社は、この規則を常時見やすい場所への掲示または備え付け、従業員への書面交付その他の方法によって従業員に周知する。
2 従業員は、この規則を知らなかったことを理由として、その責を免れることはできない。

第2章 人  事

(採 用)
第6条 会社は、入社を希望する者の中から、第7条の書類および面接による選考、筆記試験等に合格し、所定の手続を行った者を従業員として採用する。
2 選考方法は、採用規程第○条の定めるところによる。
(入社希望者の提出書類)
第7条 入社を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。
 (1)自筆の履歴書(最近3カ月以内の写真を添付する。)
 (2)身 上 書
 (3)卒業証明書または卒業見込証明書
 (4)その他会社が必要とする書類
2 前項の規定にかかわらず、事情によって一部を免除することがある。
(労働条件の明示)
第8条 会社は、従業員と労働契約を締結する場合は、労働条件通知書または就業規則を交付して、労働条件を明示する。
2 前項の書面交付により明示する事項は、次のとおりとする。
 (1)労働契約の期間に関する事項
 (2)就業場所、従事する業務の内容に関する事項
 (3)始業・終業時刻・時間外労働・休憩時間・休日・休暇、交代制勤務をさせる場合の就業時転換に関する事項
 (4)賃金に関する事項
 (5)退職に関する事項(解雇事由を含む。)
 (6)その他必要な事項
(入社時の手続)
第9条 新たに会社に採用された者は、採用の日から○日以内に次の書類を提出しなければならない。期限までに提出しない場合は、採用を取り消すことがある。ただし、選考に際し提出済みの書類については、この限りでない。
 (1)誓 約 書
 (2)身元保証書
 (3)扶養控除等申告書
 (4)入社時の年度において入社前に給与所得があった者はその年の源泉徴収票
 (5)職歴のある者については、年金手帳および雇用保険被保険者証
 (6)通勤方法および略図
 (7)その他会社が必要とする書類
2 新たに会社に採用された者には、別に定める規定により、健康診断を実施する。
(変更の届出)
第10条 会社に対する提出書類の記載事項に変更が生じた場合は、速やかにその旨を所定の様式により会社に届け出なければならない。
(身元保証)
第11条 身元保証人は、一定の職業に従事し独立の生計を維持する、日本在住の成年者1名以上とする。
2 従業員は新たに会社に採用された者の身元保証人となることはできない。
(身元保証の期間)
第12条 前条の身元保証人の保証期間は満○カ年とする。
2 身元保証書を提出後、満○カ年を経過するごとに身元保証人の更新を行うものとする。
(身元保証人の資格喪失)
第13条 身元保証人が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、保証期間の途中であっても、身元保証人の資格を喪失するものとする。
 (1)死亡または失踪の宣告を受けた場合
 (2)破産の宣告を受けた場合
 (3)その他会社が身元保証人を不適当と認めた場合
2 前項の場合、従業員は新たに身元保証人を定めて身元保証書を提出しなければならない。
(労働契約の成立)
第14条 労働契約は、採用決定の通知を受け、本人が第9条第1項の書類を提出し、所定の手続を終了した日をもって成立するものとする。
(試用期間)
第15条 新たに従業員として採用した者については、入社の日から○日を試用期間とする。ただし、事情により試用期間を短縮し、または設けないことがある。
2 試用期間中または試用期間満了時に、従業員として勤務させることが不適当と認められる者については、第8章に定める手続に基づき解雇する。
3 試用期間満了時に採否を決定しかねる場合には、本人に通知したうえで○日を超えない範囲で試用期間を延長することがある。
4 試用期間は、勤続年数に通算する。

第3章 勤  務

(所定勤務時間)
第16条 従業員の1日の所定勤務時間は、休憩時間を除き○時間○分とする。
(始業・終業時刻等)
第17条 始業・終業時刻および休憩は、次のとおりとする。
    始業   ○時○分
    終業   ○時○分
    休憩   ○時○分から○時○分
2 前項の休憩時間は一斉に行い、自由に利用できる。ただし、外出するときは事前に所属長に届け出なければならない。
3 休憩時間について労使協定を締結した場合においては、その協定で定めるところにより与えるものとする。
4 第1項の定めにかかわらず、業務上の必要がある場合は、始業・終業および休憩の時刻をあらかじめ従業員に通知して変更することがある。
(変形労働時間制)
第18条 会社は、業務上の必要がある場合は1カ月を平均して1週40時間を超えない範囲内で特定の日または週の勤務時間を変更することがある。
2 前項の変形労働時間制を実施する場合の期間、起算日等具体的な内容については、組合との協定に基づいて別に定める。
(労働時間算定の特例)
第19条 従業員が事業場外勤務により勤務時間の全部または一部を勤務し、勤務時間を算定し難いときは、事業場外労働みなし労働時間制を適用し、第16条に定める所定勤務時間を勤務したものとみなす。
(裁量労働制)
第20条 会社は、新商品または新技術の研究開発、情報処理システムの分析、設計に従事する従業員について、業務の遂行方法や時間配分の決定などについて所属長の具体的な指示が困難で、大幅に従業員の裁量に委ねざるを得ないと認められる場合には、裁量労働制により従業員を勤務させることがある。
2 前項の裁量労働制を実施する場合の具体的な取扱いについては、組合との協定に基づいて別に定める。
(フレックスタイム制)
第21条 会社は、業務上の必要がある場合は始業および終業時刻の決定を従業員に委ねるフレックスタイム制により従業員を勤務させることがある。
2 前項のフレックスタイム制を実施する場合の具体的な取扱いについては、組合との協定に基づいて別に定める。
(出 張)
第22条 会社は、業務上の必要がある場合は、従業員に出張を命じることがある。
2 従業員が出張する場合で、勤務時間を算定し難いときは、原則として所定勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、所属長があらかじめ別段の指示をしたときはこの限りでない。
3 従業員が出張する場合は、別に定める「出張旅費規程」により出張旅費を支給する。
(特殊勤務)
第23条 警備員、乗用自動車運転手その他労働基準法第41条第3号に該当する者については、特殊の勤務に従事させることがある。
2 前項の特殊勤務を実施する者の具体的な取扱いについては、組合との協定に基づいて別に定める。
(妊産婦の取扱い)
第24条 会社は、妊娠中および産後1年を経過しない女性従業員については、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律その他の法令の定めるところにより必要な措置を講じる。
(育児時間)
第25条 生後1年未満の乳児を育てる女性従業員が請求した場合は、所定の休憩時間のほかに1日2回、1回30分以内の育児時間を与える。
(休 日)
第26条 休日は、次のとおりとする。ただし、変形労働時間制により勤務する従業員については別に定めるところによる。
 (1)日曜日
 (2)土曜日
 (3)年末年始(12月○日から1月○日まで)
 (4)国民の祝日および国が定めた休日
 (5)夏期休日(8月中旬に土・日曜日を除く○日間)
 (6)その他会社が指定する日
2 前項の国民の祝日および国が定めた休日が日曜日と重なる場合は、その翌日を休日とする。
(休日振替)
第27条 業務上の都合によりやむを得ない場合は、原則として事前に通知して前条の休日を他の日に振り替えることがある。
(時間外勤務)
第28条 業務上の都合によりやむを得ない場合は、従業員に時間外勤務を命じることがある。
2 時間外勤務は、労使協定の範囲内とし、別に定める「給与規程」により手当を支給する。
3 満18歳未満の者については、時間外勤務をさせない。妊娠中および産後1年を経過しない女性従業員が請求したときは、同様とする。
4 小学校就学前の子を養育し、または要介護状態にある家族を介護する者が請求したときは、業務の正常な運営に支障をきたす場合を除き、1カ月24時間、1年150時間を超える時間外勤務をさせない。ただし、次の者は請求することができない。
 (1)小学校就学前の子を養育する者のうち、日々雇用される者、勤続1年未満の者、配偶者が常態として子を養育できる者、1週間の所定勤務日数が2日以下の者、内縁の妻あるいは夫が常態として子を養育できる者
 (2)要介護状態にある家族を介護する者のうち、日々雇用される者、勤続1年未満の者、1週間の所定勤務日数が2日以下の者
(休日勤務)
第29条 業務上の都合によりやむを得ない場合は、従業員に休日勤務を命じることがある。
2 休日勤務は、労使協定の範囲内とし、別に定める「給与規程」により手当を支給する。
3 満18歳未満の者については、休日勤務をさせない。妊娠中および産後1年を経過しない女性従業員が請求したときは、同様とする。
(深夜勤務)
第30条 業務上の都合によりやむを得ない場合は、従業員に深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間の勤務)を命じることがある。
2 満18歳未満の者については、深夜勤務をさせない。妊娠中および産後1年を経過しない女性従業員が請求したときは、同様とする。
3 小学校就学前の子を養育し、または要介護状態にある家族を介護する者が請求したときは、業務の正常な運営に支障をきたす場合を除き、深夜勤務をさせない。ただし、次の者は請求することができない。
 (1)日々雇用される者
 (2)勤続1年未満の者
 (3)1週間の所定勤務日数が2日以下の者
 (4)所定勤務時間の全部が深夜勤務である者
 (5)16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する者
  ・深夜に勤務していない者
  ・心身の状況が子の保育または家族の介護をできる者
  ・6週間以内に出産予定でないかまたは産後8週間以内でない者
(日直・宿直勤務)
第31条 会社は、業務上の必要がある場合は、従業員に日直または宿直勤務を命じることがある。
2 日直・宿直については、組合との協定に基づいて別に定める。
(非常災害時の特例)
第32条 会社は、事故、災害その他非常事態が生じた場合には、従業員に対して時間外または休日、休暇中においても勤務を命じることがある。
(配置転換等)
第33条 会社は、業務上の必要がある場合は、従業員に配置転換、転勤、職場異動または職種の変更を命じることがある。
2 前項の命令を受けた従業員は、正当な理由がなければこれを拒否することはできない。
(出 向)
第34条 会社は、業務上の必要がある場合は、従業員に官公署、諸団体または他会社への出向を命じることがある。
2 会社は、従業員に出向を命じる場合は、出向の事由、職務、予定期間、労働条件、賃金等その他必要な事項を本人に示し、その意向を聴取してから行う。
3 出向の命令を受けた従業員は、正当な理由がなければこれを拒否することはできない。
4 会社は、出向を命じる場合、労働条件等について従業員の不利益にならないように配慮する。
(分割移籍)
第35条 会社は、法令に基づく会社分割にともない、従業員に設立会社等への移籍を命じることがある。

第4章 休  暇

(年次有給休暇)
第36条 6カ月間継続勤務し、出勤率が8割以上の従業員について、次の表の日数の年次有給休暇を与える。
継続勤続年数 休暇日数
6カ月 10日
1年6カ月 11日
2年6カ月 12日
3年6カ月 14日
4年6カ月 16日
5年6カ月 18日
6年6カ月以上 20日

2 休暇年度は○月○日から○月○日までとする。
3 年度末に年次有給休暇が残ったときは、残余の日数は翌年度に限り繰り越すことができる。
4 年次有給休暇により休んだ期間中の給与は、所定勤務時間を勤務したときに支払われる通常の給与を支給する。
(計画休暇)
第37条 計画休暇に関する労使協定を締結した場合は、年次有給休暇のうち5日を超える日数を協定で定められた時期に計画的に取得させることがある。
(年次有給休暇の請求手続)
第38条 年次有給休暇を取得しようとする者は、所定の様式により事前に申し出て会社の承認を得なければならない。
2 会社は、事業の正常な運営に支障をきたすおそれがあるときは、その申し出た期日または日数を変更することがある。
3 病気、その他やむを得ない事由で事前の届出ができなかったときで、事後速やかに本人から届出があったときは年次有給休暇を認めることがある。
4 年次有給休暇は、半日単位で請求することができる。
(特別休暇)
第39条 特別休暇は、従業員が次の各号のいずれかに該当する事由により休暇を請求した場合に、当該事由が発生した日から起算して、それぞれ次の日数を限度として与える。
 (1)本人の結婚             ○日(結婚式当日を含む。)
 (2)配偶者の出産            ○日
 (3)子の結婚              ○日
 (4)忌  引
    父母、配偶者、子のとき       ○日
    祖父母、兄弟姉妹のとき       ○日
    配偶者の父母            ○日
    葬祭のため遠隔地に赴く必要があるとき   実際に要する往復日数
 (5)転  勤
    転勤を命ぜられ会社が必要と認める転居をするとき
     単身赴任のとき          ○日
     家族帯同のとき          ○日
 (6)公  傷 医師が必要と認める期間
 (7)罹  災
   火災、震災、風水害、その他これに類する災害により罹災したとき
                      会社が必要と認める期間
 (8)交通遮断
   天災その他の事故による交通機関の運転休止のため出勤不可能なとき
                      会社が必要と認める時間
 (9)公民権行使
   選挙権など公民権を行使するとき    会社が必要と認める時間
2 特別休暇は有給とし、通常の給与を支払う。ただし、前項(6)により欠勤した場合で、労働者災害補償保険法等による給付を受ける期間についてはこの限りではない。
(生理休暇)
第40条 生理日の就業が著しく困難な女性従業員が請求した場合は、必要な日数の休暇を与える。
2 生理休暇により休んだときは、給与は支給しない。
(特別休暇等の請求手続)
第41条 特別休暇等を取得しようとする者は、所定の様式により事前に申し出て会社の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由で事前の届出ができないときは、事後速やかに手続を行わなくてはならない。
(産前・産後休暇)
第42条 6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間以内)に出産予定の女性従業員から請求があったときは、その期間の産前休暇および産後8週間の休暇を与える。ただし、出産が予定日より遅れた場合は、その遅れた日数を産前休暇に加える。
2 産後8週間を経過しない女性従業員は就業させない。ただし、産後6週間を経過し、本人が就業を申し出て医師が支障ないと認めた場合は、就業させることがある。
(育児休業)
第43条 生後1年(一定の事情がある場合は、1年6カ月)未満の子を養育する従業員が請求した場合は、育児休業を与える。ただし、労使協定により育児休業の適用除外と定められた者は育児休業を請求することはできない。
2 育児休業により休んだときは、給与は支給しない。
3 育児休業および育児短時間勤務等に関する必要な事項は、「育児休業規程」および「育児短時間勤務規程」に定める。
(介護休業)
第44条 要介護状態の家族を介護する従業員が請求した場合は、対象家族1人につき、原則として、通算93日間の範囲内で介護休業を与える。
2 介護休業により休んだときは、給与は支給しない。
3 介護休業および介護短時間勤務等に関する必要な事項は、「介護休業規程」に定める。

第5章 服務規律

(服務の基本原則)
第45条 従業員は、つねに健康に留意し、積極的な態度をもって誠実に自己の業務に勤務するとともに、この規則に定めるもののほか、会社の方針、諸規程および業務上の指揮命令に従い、作業能率の向上を図り、相互に協力して社業の発展と職場の秩序維持に努めなければならない。
(服務上の遵守事項)
第46条 従業員は、つねに次の事項を守らなければならない。
 (1)始業・終業時刻等定められた時刻を厳守すること
 (2)勤務時間中は、所属長の指示に従い、誠実に勤務すること
 (3)勤務時間中に許可なく業務を中断し、みだりに自己の持ち場を離れたり、他の職場に立ち入らないこと
 (4)自己の職務上の権限を越えて独断的なことを行わないこと
 (5)遅刻、早退、外出もしくは欠勤しようとする場合は、あらかじめ所属長の許可を受けること
 (6)酒気をおびて勤務しないこと
 (7)性的嫌がらせ(セクシャルハラスメント)にあたる言動あるいは他人に不快感を与え、または職場環境を悪くするような行為を行わないこと
 (8)暴行、脅迫、傷害、賭博等の不法行為または喧嘩、落書き、その他職場の風紀・秩序を乱すような行為をしないこと
 (9)会社施設、会社の関係する施設など(以下「会社内」という。)で許可なく、業務以外の目的で文書の配布、掲示、張り紙、署名、その他これに類する行為を行わないこと
 (10)会社内で許可なく、業務以外の目的で演説、集会、その他これに類する行為を行わないこと
 (11)会社に在籍のまま許可なく他の会社、団体の役員または従業員として勤務し、もしくは営利を目的とする業務を営まないこと
 (12)会社内で宗教活動および政治活動を行わないこと
 (13)所定の場所以外で喫煙しないこと。
 (14)Eメールを私的に使用したり、ホームページを業務以外の目的で閲覧しないこと
 (15)この規則その他諸規程に定める手続、届出、願出、報告等を怠らないこと
 (16)前各号のほか、これに類する行為をしないこと
(信用の保持と不利益行為の禁止)
第47条 従業員は、つねに次の事項を守り、会社の従業員としての品位を保ち、信用の保持に努めるとともに、会社の不利益となる行為を行ってはならない。
 (1)会社の名誉または品位を害し、信用を傷つけるおそれのある行為を行わないこと
 (2)刑法に触れ、もしくは社会的な非難を受けるような行為を行わないこと
 (3)会社の機密および会社の不利益となる事項を漏らさないこと
 (4)会社が収集・保管する個人情報を外に漏らさないこと
 (5)職務上の地位を私の利益のために利用しないこと
 (6)会社の業務に関し職務上の地位を利用して、取引先、関係業者から不当な金品の借用および贈与ならびに供応その他の利益を受け、またはこれを要求し、もしくは与えないこと
(会社の財産の保全および損害の防止)
第48条 従業員は、つねに次の事項を守り、会社の財産の保全を図るとともに、災害の防止など損害の防止に努めなければならない。
 (1)会社の建物、設備、車両、機械、器具、その他の物品の取扱いには十分注意を払い、これらを故障、破損、紛失またはそのおそれのあるような行為を行わないこと
 (2)会社の原材料、燃料、その他の消耗品の使用にあたっては、節約に努めること
 (3)会社の建物、設備、車両、機械、器具、その他の物品を私用に供さないこと
 (4)会社の建物、設備、車両、機械、器具、その他の物品が故障、破損または紛失した場合は、直ちに所属長に届け出ること
 (5)職場をつねに整理整頓し、清潔を保ち、火災や盗難の防止に努めること
(発明・考案等)
第49条 従業員が職務上の発明、考案、著作など(以下「発明・考案」という。)を行ったときは、その特許権、実用新案権などの権利は会社に帰属する。
2 発明・考案の報償などに関する取扱いは、発明考案取扱規程に定める。
(出退勤)
第50条 従業員は、出勤および退勤するときは別に定める手続きを守らなければならない。
(従業員証)
第51条 従業員は、会社内ではつねに定められた従業員証を携帯しなければならない。
(入場の禁止および退場)
第52条 従業員が次の各号のいずれかに該当する場合は、会社内への入場を禁止し、または退場を命じることがある。
 (1)就業により健康を損なうおそれがあるとき
 (2)衛生上有害と認められるとき
 (3)業務に必要でない火気、凶器その他危険物を携帯しているとき
 (4)業務を妨害し、もしくは秩序・風紀をみだし、またはそのおそれがあるとき
 (5)酒気をおびているとき
 (6)その他会社が就業に適さないと認めたとき
(物品の持込みまたは持出し)
第53条 従業員は、会社の許可を受けた場合を除き会社内へ日常携帯品以外の物品を持ち込み、または持ち出してはならない。
(遅刻、早退および私用外出)
第54条 従業員は、遅刻または早退をしようとする場合は、あらかじめ所属長を通じて会社の許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により事前に許可を受けられない場合は、当日始業時刻までに電話などにより届け出て会社の許可を受けなければならない。
2 従業員は、私用外出をしようとする場合は、あらかじめ所属長を通じて会社の許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により事前に許可を受けられない場合は、勤務時間中でも許可することがある。
(面 会)
第55条 従業員は、勤務時間中に私用で外来者と面会してはならない。ただし、会社の許可を受けた場合はこの限りでない。
(欠 勤)
第56条 病気その他やむを得ない事由により欠勤する場合は、あらかじめ所属長を通じて会社の許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により事前に許可を受けられない場合は、当日始業時刻までに電話などにより届け出て会社の許可を受けなければならない。
2 傷病による欠勤が連続○日以上(休日を含む。)に及ぶときは、医師の診断書を会社に提出しなければならない。また、病状経過を会社に報告させることがある。
3 前項に関して会社が必要と認めたときは、診断を受けるべき医師を指定し、随時診断を受けさせることがある。

第6章 給  与

(給 与)
第57条 従業員の給与は、賃金、賞与、退職金、退職年金、その他の給与に分け、それぞれについて別に定める。

第7章 休  職

(休 職)
第58条 従業員が次の各号のいずれかに該当したときは、それぞれ次の期間休職させる。
 (1)業務外の傷病により欠勤が引き続き○カ月以上にわたるとき
勤続年数 結核性疾患 その他の疾患
○年未満 ○カ月 ○カ月
○年以上○年未満 ○カ月 ○カ月
○年以上○年未満 ○カ月 ○カ月
○年以上 ○カ月 ○カ月

 (2)私傷病以外の事故により欠勤が引き続き○カ月以上にわたるとき   ○カ月
 (3)出向したとき         出向の期間
 (4)会社の業務上の都合により、勤務を要しないと認められるとき
                   会社が必要と認める期間
 (5)公職に就任したとき      公職在任期間
 (6)前各号のほか、特別の事情があって休職させることが必要と認められるとき
                   会社が必要と認める期間
2 前項(1)により休職となった者が、休職期間満了前に復職した場合で、復職後○日以内に再び当該休職事由と同一の事由により欠勤したときは休職を命じ、休職期間に通算する。
3 第1項(1)または(2)により休職となった者については、事情により休職期間を延長することがある。
4 休職期間中の給与の取扱いについては、別に定める。
(復 職)
第59条 休職期間中に休職の事由が消滅したとき、または休職期間が満了したときは復職させる。ただし、業務上の都合により社命休職させることがある。

第8章 定年、退職、解雇

(定 年)
第60条 従業員の定年は満○歳とし、定年に達した月の末日をもって退職とする。
2 前項の規定にかかわらず、本人が引き続き勤務を希望し、会社が従業員の代表と締結した書面による協定で規定する継続雇用制度の適用対象者の基準に該当する場合は、定年後満65歳まで嘱託として再雇用する。
3 定年退職者の再雇用に関する取扱いについては別途定める。
(退 職)
第61条 前条に定めるもののほか、従業員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退職とする。
 (1)自己の都合により退職を申し出て会社の承認があったとき
 (2)死亡したとき
 (3)休職期間満了後復職しなかったとき
 (4)期間を定めて雇用されている場合で、その期間が満了したとき
(退職手続)
第62条 従業員が自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも○日前までに退職届を会社に提出しなければならない。
2 退職届を提出した者は、退職に至るまでは、従来どおり業務に服さなければならない。
3 退職届を提出した者は、退職までの間に必要な業務の引継ぎを完了しなければならない。
(解 雇)
第63条 従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、解雇することがある。
 (1)心身の状況が、勤務に耐えられないと認められたとき
 (2)勤務怠慢が著しく、勤務成績がきわめて不良で、改善の見込みが乏しいとき
 (3)職務遂行上必要な能力を欠き、かつほかの職務への転換が不可能であるとき
 (4)他の従業員との協調性を著しく欠き、または会社の指示に従わず業務の進展を著しく阻害したとき
 (5)この規則または労働契約の定めにしばしば違反したとき
 (6)事業の縮小その他事業の運営上やむを得ない事由により、雇用の維持がきわめて困難となったとき
 (7)試用期間中または試用期間満了時に、本採用が不適当と認められたとき
 (8)正当な理由なく無断欠勤が○日以上続いたとき
 (9)その他前各号に準ずる事由があるとき
(解雇予告)
第64条 会社は前条により従業員を解雇するときは、30日前までに本人に予告し、または労働基準法に規定する平均賃金の30日分に相当する予告手当を支払う。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇予告をせず即時解雇する。
 (1)試用期間中で、採用後14日を超えていない者を解雇するとき
 (2)懲戒解雇につき労働基準監督署長の認定を受けたとき
 (3)天災事変、その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となった場合で労働基準監督署長の認定を受けたとき
2 前項の予告期間を短縮するときは、短縮した日数1日につき平均賃金の1日分を予告手当として支払う。
(解雇制限)
第65条 前条の規定にかかわらず、従業員が次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。
 (1)業務上負傷しまたは疾病にかかり療養のため休業する期間およびその後30日間
 (2)女性従業員が産前産後に休業する期間およびその後30日間
2 天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となったとき、または前項(1)の場合において法令の定めにより打切補償を行いもしくは行ったとみなされたときは、前項の限りではない。
(退職または解雇時の処理)
第66条 従業員は退職し、または解雇された場合には、退職の日または解雇の日までに健康保険被保険者証、従業員証、社章、その他会社から貸与された物品、または会社の所属品を返還し、会社に対する債務がある場合にはそれを返済し、会社の施設に居住している場合には退去しなければならない。
2 退職し、または解雇された従業員が要求した場合には、会社は本人の勤続期間、就業した業務の種類と内容、地位および賃金明細に関する証明書を交付する。ただし、解雇の場合においては、当該従業員が要求したときに限って、事由を証明書に記載する。
3 退職し、または解雇された従業員は、在職中知り得た業務上の秘密を他に漏らしてはならない。
(金品の返還)
第67条 従業員が退職し、または解雇された場合には、会社は原則として退職の日または解雇の日以後の直近の賃金支払日に未払い分の賃金を支払うものとする。ただし、本人から請求があった場合には、退職または解雇の日から○日以内に支払い、その他当該本人の権利に属する金品を返還する。
 
第9章 安全衛生

(遵守義務)
第68条 従業員は、災害予防のためにこの規則および労働安全衛生関係諸法令を遵守し、所属長等の指示・命令に従い、安全保持、災害防止および保健衛生の向上に努めなければならない。
(安全衛生教育)
第69条 会社は従業員に対し、必要に応じて安全衛生に関する教育を行う。
2 従業員は、特別の事由がない限り、前項の教育に進んで参加しなくてはならない。
(災害時の緊急措置)
第70条 従業員は、火災その他非常災害を発見し、また発生する危険があることを知ったときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、所属長および関係者に報告しなければならない。
2 災害が発生した場合は、会社および従業員は相互に協力してその被害を最小限にとどめるよう努めなければならない。
(健康診断)
第71条 会社は、採用の際および毎年1回定期に従業員に対して健康診断を行う。ただし、深夜業その他労働安全衛生規則第13条第1項第2号に定める業務に従事する従業員に対しては、6カ月に1回とする。
2 前項のほか、法令で定められた有害業務に従事する従業員に対しては、特別の項目について健康診断を行う。
3 本条第1項および第2項のほか、必要に応じて従業員の全部または一部に対して臨時に健康診断を行い、あるいは予防接種を行うことがある。
4 健康診断を命じられた従業員は、特別の事由がある場合を除いて、必ずこれを受けなければならない。
5 健康診断の結果、特に必要がある場合には、会社は配置転換、その他適当かつ必要な措置を講ずる。
(その他の事項)
第72条 安全衛生に関するその他の必要な事項については、別に定める。

第10章 賞  罰

(表 彰)
第73条 従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、審査のうえこれを表彰する。
 (1)業務に誠実で、特に他の従業員の模範となるとき
 (2)業務上有益な創意工夫、発明・考案をしたとき
 (3)業務上著しく有益な改善・提案をしたとき
 (4)業績の向上に著しく貢献したとき
 (5)社会的功績により会社の名誉、信用を高めたとき
 (6)事故、災害を未然に防止し、または非常に際し、特に功労があったとき
 (7)スポーツまたは文化活動における活躍により会社の名誉、信用を高めたとき
 (8)その他前各号に準ずる行為または功績があったとき
2 表彰は、別に定める賞罰規程により賞品または賞金を授与して行う。
3 表彰は、事業所内に掲示することがある。
(特別表彰)
第74条 特に功労のあった者に対しては、前条の規定にかかわらず表彰することがある。
(懲戒の種類)
第75条 懲戒の種類は次の7種とする。
 (1)訓  戒 始末書をとり、将来を戒める。
 (2)減  給 始末書をとり、1回の事案ついて平均賃金の1日分の半額、総額が賃金総額の10分の1の範囲内で実施する。
 (3)出勤停止 始末書をとり、○日以内出勤を停止し、その期間中の給与は支給しない。
 (4)昇給停止 始末書をとり、昇給を一定期間停止する。
 (5)降  格 始末書をとり、等級を下げる。
 (6)諭旨退職 退職願の提出を勧告し退職させる。
 (7)懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時解雇する。行政官庁の認定を受けたときは予告手当を支給しない。
(懲戒事由)
第76条 従業員が、次の各号のいずれかに該当するときは、情状により訓戒、減給、出勤停止、昇給停止、降格または諭旨退職とする。
 (1)この規則、会社の定める諸規程または所属長の指示・命令に従わないとき
 (2)正当な事由なく、会社の業務を妨害するような行為があったとき
 (3)正当な事由なく、遅刻、早退、私用外出を重ねたとき
 (4)正当な事由なく、無断欠勤を重ねたとき
 (5)勤務時間中、許可なく自己の職場を離脱したとき
 (6)業務上の怠慢または過失により、事故または災害を発生させ、会社に重大な損害を与えたとき
 (7)性的嫌がらせ(セクシュアルハラスメント)、またはそれに類する行為を行ったとき
 (8)飲酒、喧嘩、その他素行不良により会社の秩序・風紀を著しく乱す行為を行ったとき
 (9)会社および顧客の機密または会社の不利益となる事項を漏らし、または漏らそうとしたとき
 (10)みだりに会社の職制を中傷し、または職制に反抗したとき
 (11)重要な経歴を偽り、あるいは不正な手段を用いて雇用されたことが判明したとき
 (12)刑事事件等、刑事法規に反する行為を行ったとき
 (13)第5章で定める規定(服務規律)に違反したとき
 (14)その他前各号に準ずるような、従業員としてふさわしくない行為を行ったとき
2 前項に掲げる行為が解雇に相当する程度に重い場合は、懲戒解雇とする。
(損害賠償)
第77条 従業員が、故意または重大な過失により会社に損害を与えたときは、懲戒処分に処するほか、その損害の全部または一部を賠償させることがある。
(賞罰の運用)
第78条 賞罰の運用は、「賞罰規程」に定める。

第11章 災害補償

(業務上災害)
第79条 従業員が業務上の事由により負傷、疾病または死亡したときは、労働基準法および労働者災害補償保険法(以下「労災法」という。)の定めるところにより、必要な給付等を行う。
(通勤途上災害)
第80条 通勤途上の災害で、行政官庁の認定があったときは、通勤途上災害として労災法等の定めるところにより、必要な給付等を行う。
(災害補償)
第81条 従業員の業務上および通勤途上災害に対する災害補償の取扱いは、「災害補償規程」に定める。

付  則

(実施期日)
 この規則は、平成○年○月○日から実施する。


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