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退職金規程(ポイント制<勤続ポイント+資格ポイント>)

退職金規程(ポイント制<勤続ポイント+資格ポイント>)のテキスト

       退職金規程

(目 的)
第1条 この規程は、就業規則第○条の規程に基づき社員の退職金に関する事項について定めたものである。
(適用除外)
第2条 パートタイマー、嘱託、臨時雇用者については、本規程は適用しない。
(退職金の支給要件)
第3条 社員が次の各号の一に該当する事由により退職する場合は、会社都合退職とする。
① 定年により退職するとき
② 在職中に死亡したとき
③ 業務上の傷病により退職するとき
④ 会社の都合により退職するとき
2 社員が次の各号の一に該当する事由により退職する場合は、自己都合退職とする。
① 休職期間が満了して退職するとき
② 私傷病により、その職に耐えられないと会社が認めて退職するとき
③ 自己の都合により退職するとき
(基本退職金の計算)
第4条 基本退職金は退職時点における本人の持ち点(資格ポイント)に1点当たりの単価を乗じて算出する。
2 前項の1点当たりの単価は10,000円とする。ただし、会社の経営状況及び社会情勢の変動に応じ、この単価を改定することがある。
3 基本退職金の算式
  資格ポイント×1点単価×退職事由別支給率
4 基本退職金の退職事由別支給率は以下のとおりとする。
① 会社都合退職の場合の支給率は「1.00」とし、基本退職金全額を支給する。
② 自己都合退職の場合は別表1に定める率を適用する。
(端数処理)
第5条 退職金の計算上生じた100円未満の端数は、これを100円に切り上げるものとする。
(特別功労金)
第6条 在職中の勤務成績が優秀であり、特に功労があったと認められる社員に対して、退職金に特別功労金を加算して支給することがある。その金額は、その都度定めるものとする。
(控 除)
第7条 退職金の支給に際しては、会社に返却すべき金銭等がある場合は、その額を控除して支給する。
(支払いの時期及び方法)
第8条 退職金は、退職し、解雇され、又は死亡した日から30日以内に、その社員が指定する金融機関口座へ振り込むことによって支払う。ただし、その者がこれに同意しない場合には、通貨で直接本人に支給する。
(遺族の範囲及び順位)
第9条 本人の死亡の場合は、労働基準法施行規則第42条から第45条に定める遺族に支給する。
(退職金の支給制限)
第10条 次の各号の一に該当する者には、退職金を支給しない。ただし、事情により、第4条に規定する全部又は一部の退職金を支給することがある。
① 就業規則第○条に定める懲戒解雇に該当する者
② 在職期間中の行為につき懲戒解雇に相当する事由が発見された者
2 退職金の支給後に、前項第2号に該当する事実が発見された場合は、会社は支給した退職金の全部又は一部を返還させることができる。
(持ち点の付与)
第11条 会社は毎年○○月○○日に直前の計算期間の資格ポイントを社員に付与し、その時点の持ち点を本人に通知する。
2 資格ポイントは別表2に定める。
3 社員はいつでも現在の持ち点の照会を会社に求めることができる。
(付与点の計算期間)
第12条 付与点の計算期間は○○月から翌年○○月までの期間とする。
2 一計算期間の中で勤続1年に満たない期間は、一計算期間を月数按分にて計算する。計算期間中途における資格変更のときも同様とする。
3 前項の場合、1か月に満たない期間は切り捨てる。ただし、計算期間中途での資格変更のときは、当該月については上位の資格ポイントを適用する。
4 休職期間については会社が特別に認めたとき以外は勤続期間としない。また育児・介護休業期間も勤続期間としない。
5 毎年の付与すべき点数に端数が出た場合には、その小数点以下を切り上げる。
(社外業務に従事した場合)
第13条 出向等社命により社員が社外業務に従事し、社外より退職金に相当する支給を受けた場合には、その者の退職金は、この規程により算定された退職金からその額を控除して支給する。
(外部積み立てによる退職金の支給)
第14条 会社が、外部機関において積み立てを行っている場合、当該外部機関より退職金が支給されることがある。この場合、その支給された金額は、会社が直接本人に支給したものとみなし、本規程で定める退職金は、その金額を控除した額とする。
(受給権譲渡又は担保の禁止)
第15条 退職金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(改 定)
第16条 この規程は会社の経営状況及び社会情勢の変化等を勘案し、本規程の改廃の必要を認めたときは、支給条件・支給水準を見直すことができる。
(制度移行時点での持ち点)
第17条 制度移行時点での本人の持ち点は平成○○年○○月○○日現在、旧退職金規程の会社都合における退職金支給額を10,000円で除し、ポイント化する。なお、その際、小数点以下のポイントは切り上げるものとする。
2 以後、勤続年数は入社日を、在級年数は施行日を基準日として資格ポイントを算出する。

付 則

 1. この規程は、平成○年○月○日から実施する。
 
別表1 基本退職金自己都合支給率表
勤続年数 支給率 勤続年数 支給率
1  19 
2  20 
3  21 
4  22 
5  23 
6  24 
7  25 
8  26 
9  27 
10  28 
11  29 
12  30 
13  31 
14  32 
15  33 
16  34 
17  35以上 
18   

別表2 資格ポイント表
等級 付与点 等級 付与点
10  5 
9  4 
8  3 
7  2 
6  1 


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