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退職金規程(中小企業退職金共済制度利用確定拠出型<職位別掛金設定>

退職金規程(中小企業退職金共済制度利用確定拠出型<職位別掛金設定>のテキスト

       退職金規程

(目 的)
第1条 この規程は、就業規則第○条の規程に基づき社員の退職金に関する事項について定めたものである。
2 前項の退職金の支給は、会社が各社員について、勤労者退職金共済機構(以下「機構」という)との間に退職金共済契約を締結することによって行うものとする。
(適用除外)
第2条 パートタイマー、嘱託、臨時雇用者については、本規程は適用しない。
2 退職金共済契約を締結する月において、就業規則第○条に定める定年年齢までの期間が短く、退職が明らかな者について、本規程は適用しない。
(退職金共済契約の適用範囲)
第3条 新たに雇い入れた社員については、試用期間を○年経過した日の属する月から、機構と退職金共済契約を締結する。
2 就業規則第○条に定める休職期間中については、掛金の払込みを行わない。
(退職金の額)
第4条 退職金共済契約の掛金月額は各人の役職に基づき、別表のとおりとし、毎年○月に、掛金の調整を行う。
2 基本退職金の支給額は、その掛金月額と掛金納付月数に応じ、中小企業退職金共済法に定められた額とする。
(定年退職加算金)
第5条 定年により退職する際には、定年退職加算金を支給する。なお、その支給額は前条で定める基本退職金(退職金制度変更時に適格退職年金制度より引き継がれた金額については控除して計算する)に○○%を乗じて得た金額とする。
(特別功労金)
第6条 在職中の勤務成績が優秀であり、特に功労があったと認められる社員に対して、退職金に特別功労金を加算して支給することがある。その金額は、その都度定めるものとする。
(退職金の支給)
第7条 この規程による退職金は勤続年数満○○年以上の社員が退職した場合に、その者(社員が死亡したときは遺族)に支給する。
2 退職金は、社員(社員が死亡したときは遺族)に交付する退職金共済手帳により、機構から支給を受けるものとする。
3 社員が退職又は死亡したときは、やむを得ない理由がある場合を除き、速やかに退職金共済手帳を本人又は遺族に交付する。
4 1項から3項の遺族は、中小企業退職金共済法第14条に規定される順位に従って支給する。
5 定年退職加算金及び特別功労金は、退職の日から原則として○か月以内に本人若しくは遺族に支給する。
(退職金の支給制限)
第8条 次の各号の一に該当する者には、機構に退職金の減額を申し出ることがある。
① 就業規則第○条に定める懲戒解雇に該当する者
② 在職期間中の行為につき懲戒解雇に相当する事由が発見された者
(受給権譲渡又は担保の禁止)
第9条 退職金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(改 定)
第10条 この規程は会社の経営状況及び社会情勢の変化等を勘案し、本規程の改廃の必要を認めたときは、支給条件・支給水準を見直すことができる。

附 則
 この規程は、平成○○年○○月○○日から施行する。
 
別表
役職	掛金月額
部 長	
副部長	
課 長	
課長代理	
係 長	
主 任	
一 般	

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