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退職金規程(別テーブル方式)

退職金規程(別テーブル方式)のテキスト

       退職金規程

(目 的)
第1条 この規程は、就業規則第○条の規程に基づき社員の退職金に関する事項について定めたものである。
(適用除外)
第2条 パートタイマー、嘱託、臨時雇用者については、本規程は適用しない。
(退職金の支給要件)
第3条 社員が次の各号の一に該当する事由により退職する場合は、会社都合退職とし、別表2の甲欄の支給率を適用する。
① 定年により退職するとき
② 在職中に死亡したとき
③ 業務上の傷病により退職するとき
④ 会社の都合により退職するとき
2 社員が次の各号の一に該当する事由により退職する場合は、自己都合退職とし、別表2の乙欄の支給率を適用する。
① 休職期間が満了して退職するとき
② 私傷病により、その職に耐えられないと会社が認めて退職するとき
③ 自己の都合により退職するとき
(退職金の支給額)
第4条 退職金は、別表1で定める退職時における等級に対応する算定基礎額に、別表2の甲欄・乙欄に定める支給率を乗じた金額を支給する。支給率の適用は、前条によるものとする。
(計算期間)
第5条 この規程における勤続年数は、入社日より、退職の日(死亡の場合は死亡日)までとし、1年未満の端数が生じた場合は、15日以上を1か月とし、月割計算を行う。
2 就業規則第○条の試用期間は算入する。
3 就業規則第○条の休職期間は算入しない。
(端数処理)
第6条 退職金の計算上生じた100円未満の端数は、これを100円に切り上げるものとする。
(特別功労金)
第7条 在職中の勤務成績が優秀であり、特に功労があったと認められる社員に対して、退職金に特別功労金を加算して支給することがある。その金額は、その都度定めるものとする。
(控 除)
第8条 退職金の支給に際しては、会社に返却すべき金銭等がある場合は、その額を控除して支給する。
(支払いの時期及び方法)
第9条 退職金は、退職し、解雇され、又は死亡した日から30日以内に、その社員が指定する金融機関口座へ振り込むことによって支払う。ただし、その者がこれに同意しない場合には、通貨で直接本人に支給する。
(遺族の範囲及び順位)
第10条 本人の死亡の場合は、労働基準法施行規則第42条から第45条に定める遺族に支給する。
(退職金の支給制限)
第11条 次の各号の一に該当する者には、退職金を支給しない。ただし、事情により、第4条に規定する全部又は一部の退職金を支給することがある。
① 就業規則第○条に定める懲戒解雇に該当する者
② 在職期間中の行為につき懲戒解雇に相当する事由が発見された者
2 退職金の支給後に、前項第2号に該当する事実が発見された場合は、会社は支給した退職金の全部又は一部を返還させることができる。
(社外業務に従事した場合)
第12条 出向等社命により社員が社外業務に従事し、社外より退職金に相当する支給を受けた場合には、その者の退職金は、この規程により算定された退職金からその額を控除して支給する。
(外部積み立てによる退職金の支給)
第13条 会社が、外部機関において積み立てを行っている場合、当該外部機関より退職金が支給されることがある。この場合、その支給された金額は、会社が直接本人に支給したものとみなし、本規程で定める退職金は、その金額を控除した額とする。
(受給権譲渡又は担保の禁止)
第14条 退職金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(改 定)
第15条 この規程は会社の経営状況及び社会情勢の変化等を勘案し、本規程の改廃の必要を認めたときは、支給条件・支給水準を見直すことができる。

附 則
 この規程は、平成○○年○○月○○日から施行する。
 
別表1 算定基礎額表
等級	算定基礎額	等級	算定基礎額
10	円	5	円
9	円	4	円
8	円	3	円
7	円	2	円
6	円	1	円

別表2 基本退職金支給率表
勤続年数	甲	乙	勤続年数	甲	乙
1			19		
2			20		
3			21		
4			22		
5			23		
6			24		
7			25		
8			26		
9			27		
10			28		
11			29		
12			30		
13			31		
14			32		
15			33		
16			34		
17			35以上		
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