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定年後再雇用社員(嘱託)規程

定年後再雇用社員(嘱託)規程のテキスト

       定年後再雇用社員(嘱託)規程

(目的)
第1条 この規程は定年後嘱託社員として就業する者の嘱託雇用条件、待遇その他就業に関する基準を定め業務の円滑な運営を図ることを目的とする。

(規程の遵守義務)
第2条 嘱託を委嘱された者は、この規程を誠実に遵守して、社業の発展と社内秩序維持に努めなければならない。

(定義)
第3条 この規程において「嘱託社員」とは、以下のいずれかに該当する者が、一定年齢に達するまでを限度として雇用を継続するものをいう。
① 当社正社員として定年を迎えた後、退職後もなお本人が継続勤務を希望し、会社が提示する労働条件に合意した者
② 就業規則第○条に定める定年の年齢を超えた者が入社を希望し、会社が採用を適当と認めた者
③ その他会社が必要と認めた者

(嘱託社員の職務)
第4条 嘱託社員として採用された者は、原則として次のいずれかの職務を行うものとする。なお、いずれの職務内容とするかは会社が決定し、通知する。
① 正社員と比較して、職務への責任もしくは職務内容を軽減した業務を行う
② 正社員と比較して、短い勤務時間とした業務を行う
③ 上記①②を組み合わせた業務を行う
④ 例外として、会社が認めた者については、双方合意のうえで別途取り決めた業務内容を行う

(嘱託契約)
第5条 会社は本人の能力、勤務成績、健康状態等を勘案し、委嘱する職務、給与、労働条件などについて、本人と協議のうえ、嘱託契約を締結する。

(契約の更新等)
第6条 再雇用する際の更新基準および更新時の諸手続きについては、別に定める再雇用協定書に基づくものとする。
(退職)
第7条 次の場合に該当するときは、その日を退職の日とし雇用関係を終了する。
① 本人の申出があり、これが承認されたとき
② 本人の死亡のとき
③ 雇用契約期間が満了し、業務上更新を必要としない(再契約を行わない)とき
④ 会社に連絡することなく無断欠勤が14日間継続し、会社からの連絡に応じないとき
⑤ その他正社員の就業規則第○条の退職条項に該当したと

(解雇)
第8条 嘱託社員が次の各号の一に該当する場合は、契約期間中であっても解雇する。
① 社業績が著しく悪く、雇用維持ができない場合
② 傷病以外の事由で引き続き10日以上欠勤した場合
③ 精神または身体の障害等により業務に耐えられないと認められる場合
④ 求められる水準に対して能力が著しく劣る場合
⑤ 正社員の就業規則に定める懲戒解雇に該当した場合
⑥ その他正社員の就業規則第○条に定められた解雇事由に該当した場合
2 懲戒処分により行政官庁の認定を得て即日解雇する者および採用後14日以内の者については解雇の予告はしない。

(労働時間)
第9条 嘱託社員の始業・終業時刻、休憩時間は、個別の労働契約にて決定する。

(勤務日・休日)
第10条 嘱託社員の勤務日・休日は曜日をもって定めるものとし、個別の労働契約にて決定する。

(有給休暇)
第11条 嘱託社員の年次有給休暇は、正社員の就業規則の定めのとおりとする。
2 勤続年数の算定に際し、定年後引き続き再雇用された者は定年前より引き続き在籍するものとして取り扱うこととする。

(遅刻・早退・欠勤)
第12条 嘱託社員の遅刻・早退・欠勤については、正社員の就業規則・給与規程の規定を準用する。

(休職)
第13条 嘱託社員には原則として休職を認めない。

(給与)
第14条 嘱託社員の給与は本人の従事する職務や勤務体系等を勘案して個別に設定する。

(昇給)
第15条 嘱託社員に対する昇給は原則として行わない。
(賞与)
第16条 賞与は原則として支給しない。
2 会社業績が極めてよい場合などは、特別の賞与を支給することがある。
3 賞与支給する場合、賞与の支給対象者であっても現に支給日に在籍していないものには支給しない。

(退職金)
第17条 嘱託社員には、退職金は支給しない。

(服務規律)
第18条 嘱託社員は、正社員の就業規則第○章に定める服務規程を遵守しなければならない。

 (懲戒)
第19条 嘱託社員の懲戒は正社員就業規則第○条から○条により行う。

(協議)
第20条 嘱託の勤務ならびに処遇に関し、この規程に定めのない事項については互いに誠意を持って協議し決定する。

(規程の改廃)
第21条 この規程は、社会事情の変化によって必要を生じたときは、改廃できるものとする。

付則 本規定は、令和  年 月  日より実施する。
  


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