会社所有の農園規定
会社所有の農園規定のテキスト
会社所有農園規定
(目的)
第1条 この規定は、会社が所有する農園を社員に提供し、社員は農作物の栽培を通して地に親しみ、収穫の喜びを分かち合うことを目的とする。
(名称等)
第2条 本施設の名称は(「○○○農園」以下農園という)と称し、その運営管理は
総務課が行うものとする。
(利用対象者)
第3条 全ての社員が利用できるものとする。
(利用要件)
第4条 農園の利用にあたっては、以下の要件を満たす必要がある。
イ)一人当たりの利用面積は20㎡未満とする
ロ)営利目的で農作物の栽培はしない
二)その他、農園の管理運営にあたって、別途配布する「農園利用のしおり」を順守する
(利用申し込み)
第4条 農園の利用を希望する従業員は、所定の申込用紙に記入し、総務課に提出するものとする。
2 会社は、空きがあればいつでも利用を認めるものとする
3 利用の料金は無料とする
(農園の利用と環境保全)
第5条 各利用者は快適な農園利用ができるよう、以下の事項を遵守しなければならない
イ) 有機栽培をおこなうものとして、化学肥料や農薬等は使用してはならない
ロ) 利用者は良好な環境を保全するため、騒音や悪臭の防止に努めなければならない
ハ) 他の利用者に迷惑をかけてはならない
ニ) 発生した野菜屑及び雑草については、各人で処理しなければならない
(活動報告)
第6条 農園を利用する者はその利用方法や栽培状況等について社内報に載せ、従業員で共有する。
(収穫祭)
第7条 会社は毎年11月に収穫祭を開催し、その年の収穫を社員及びその家族で喜びを分かち合う。
付則
この規定は、令和○年○月○日から施行する。