特殊現場手当支給規程(大会社・建設業)
特殊現場手当支給規程(大会社・建設業)のテキスト
特殊現場手当支給規程
(目 的)
第1条 この規程は、従業員が特殊な現場作業に従事したときに支給する特殊現場手当の支給基準について定める。
(特殊現場のランク付)
第2条 現場の特殊度を危険度、僻地度、環境変数の3つに分け、それぞれに応じて一定のポイント数を与え、それを採点して特殊現場をランクづけする。
(特殊度の配分)
第3条 現場の特殊度の配分は次のとおりとする。
危険度:○○
僻地度:○○
環境変数:○○
合 計:100
(危険度)
第4条 危険度の点数は、次の各号に掲げる事業の種類ごとに、労災保険率に比例してポイントを配分する。
(1)水力発電施設等新設(水力発電・高堰堤・トンネル建設)
(2)道路新設(道路新設)
(3)鉄道等新設(地下鉄道・鉄道軌道)
(4)建築(橋梁建設・鉄骨鉄筋建築・家屋付帯設備)
(5)機械装置の組立または据付(機械器具組立)
(6)舗装工事(舗装土木)
(7)その他(土地整理・河川土木・その他の土木)
2 同一期間中、前項各号の2つ以上に従事した場合は、そのつど決定する。
3 第1項のポイント配分にあたっては、豪雨、台風、地滑り、雪崩等自然災害による危険を考慮するものとする。
(僻地度)
第5条 僻地度の点数は、次の各号に掲げる施設等の種類ごとに、その利用度および当該施設等までの距離に応じてポイントを配分する。
(1)教育機関(幼稚園を含む。)
(2)医療機関
(3)交通機関
(4)通信関連機関
(5)金融機関
(6)店 舗
(7)その他
(環境変数)
第6条 環境変数は、次の各号に掲げる項目ごとに、その環境条件に応じてポイントを配分する。
(1)気候・気象条件
(3)科学的悪影響
(4)交通遮断期間
(5)居住施設の状況
(6)その他
(特殊現場のランクと支給額)
第7条 特殊現場のランクおよび特殊現場手当支給額は、第4条、第5条および第6条により得られたポイントの合計点数により、次のとおりとする。
(1)Aランク 合計点数 ○ 点以上
基本給の○% + ○ 円
(2)Bランク 合計点数 ○ 点以上
基本給の○% + ○ 円
2 資格区分○○職以上の者には、前項により算出された額のほか、○円を加算する。
(査定委員会)
第8条 特殊現場手当の査定について、○○部長は、特殊現場査定委員会(以下「査定委員会」という。)を設置し、当該委員会に諮問するものとする。
2 査定委員会は、査定の結果を○○部長に答申しなければならない。
3 査定委員会の構成および運営に関する事項は別に定める。
(実施要項)
第9条 特殊現場手当の支給に関し必要な事項については、別に定める「特殊現場手当支給要項」によるものとする。
付 則
(実施期日)
この規程は、平成○年○月○日から実施する。