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バリュー評価制度運用規程

バリュー評価制度運用規程のテキスト

       バリュー評価制度運用規程

(目的)
第1条 この規程は、従業員が社内や部門内での役割を正しく理解するとともに、その役割に期待される範囲を超えて、会社業績や会社ブランドの向上への貢献があった場合に、その者を公正に評価し、処遇することを目的とする。

(適用範囲)
第2条 この規程の適用を受ける者は、評価対象期間の末日に在籍する正規の従業員(いわゆる正社員)とする。ただし、次の者は除く。
①入社後4か月未満の者
②長期欠勤、休職などの事由により、評価対象期間中の勤務が4か月未満の者
2 前項の規定にかかわらず、契約社員・アルバイト・パート社員などの正社員以外であっても、部門長が目標管理制度の対象と認定した場合は、本規定を適用する。

(評価の基準)
第3条バリュー評価制度では、本人の役割に期待される範囲を超えて、どのくらい会社業績や会社ブランドの向上への貢献があったかについて、次の基準で評価を行う。
組織貢献評価
本人に与えられた役割以外の貢献
 基準 加点得点基準
 中期的な会社業績に大きな貢献・イノベーション 200~
 今年度の会社業績に大きな貢献・会社全体によい影響 100~200
 業績に具体的な貢献 部門レベルでよい影響  50~100
 業績に貢献 本人の明らかな成長 10~50

(評価者および被評価者)
第4条 評価者は原則として被評価者(以下「本人」という)の直属の上司(以下「1次評価者」という)とし、毎年人事部が決定し、通達する。

(人事評価会議)
第5条 最終の評価を確定するために、毎年評価時期に人事部は人事評価会議を招集する。人事評価会議の参加者は原則として取締役および各部門長とし、事務局は人事部人事担当者とする。
2 議長は代表取締役とし、議長が認めた場合は前項の参加者以外の参加を認める。

(評価対象期間および実施時期)
第6条 評価の対象期間は、4月~翌3月とし、原則、下記のスケジュールのとおり運用を行う。
10月 ・上期評価(4月~9月)
4月 ・下期評価(10月~翌3月)
5月 ・評価のフィードバック

(バリュー評価の対象)
第7条 バリュー評価の対象となるのは、本人の役割等級に期待されている範囲を超えて、会社やチームへの貢献があった場合とする。具体的には、以下の事項が認められた場合とする。
・新たな付加価値(サービス・商品など)を生み出し、業績に貢献した場合(将来的に業績に貢献する可能性がある場合)
・担当業務以外の他業務に自主的に関与し、組織に貢献した場合
・役割に期待される水準を大幅に超えて業績に貢献した場合
・社内活動、プロジェクトに積極的に参加し、組織強化等に貢献した場合
・社内、社外活動を通じて会社ブランドを高めた場合
・地域貢献活動などを通じて、企業理念に通じる活動を行った場合
・業務外で社外とのつながりをつくり、組織の多様化に貢献した場合
・その他、会社やチームに、良い影響や付加価値が認められた場合

(バリュー評価シートの配付)
第8条 人事部は毎年3月および9月のそれぞれ○日までに、各部門長を通して翌半期のバリュー評価シートを本人に配付する。

(バリュー評価の申告)
第9条 本人は、3月および9月に、当該評価対象期間にバリュー評価に該当する成果や行動があった場合、その内容を「バリュー評価シート」に記載したうえで、面談時に上司に報告する。なお、報告は本人の任意とする。

(1次評価)
第10条 1次評価者は、本人から提出されたバリュー評価シートに1次評価を記載し、2次評価者に社内メールで○日までに送信するものとする。なお、本人からの申告がない場合でも、1次評価者がバリュー評価として該当する成果や行動があったと認めた場合は、バリュー評価シートを作成し2次評価者に送らなければならない。

(2次評価)
第11条 2次評価者は、1次評価者から提出された行動評価シートに2次評価を記載し、人事部に社内メールで○日までに送信するものとする。なお、本人や1次評価者からの申告がなかった場合でも、2次評価者がバリュー評価として該当する成果や行動があったと認めた場合は、バリュー評価シートを作成し、人事部に送らなければならない。

(評価の最終決定)
第12条 人事部に提出されたバリュー評価シートは人事部にて集計整理し、その後人事評価会議で最終決定する。

(みなし評価期間)
第13条 やむをえず、期末までに評価を実施する場合は、評価を実施した日から評価期末までの期間をみなし評価期間とする。なお、みなし評価機関にバリュー評価すべき事由があった場合は、本人または1次評価者は、評価期末から1か月以内に人事部に申し出なければならない。人事部は事実を確認のうえ、評価の修正を行う。

(加点評価の原則)
第14条 バリュー評価は加点評価とし、減点評価は行わない。ただし、評価なし(加点0)とすることはある。

(評価結果の反映)
第15条 バリュー評価の評価結果は他の評価結果に加点する方式で、以下に反映させる。
・7月賞与および12月賞与
・7月の昇格
・人事異動

(フィードバックの手順)
第16条 フィードバックは以下の手順で行う。
①事前に部下の評価結果を確認し、必要な場合は2次評価者と評価結果についての認識をすり合わせておく。
②1次評価者は、フィードバック報告シートにある手順に従って伝えるべき内容を具体的に考え、面談前にメモをしておく。
③面談時は、人事資料およびフィードバック報告シートは本人には直接見せないように面談を進める。
④面談終了後、フィードバック方向シートでどのようなことを伝え、本人はどのような反応だったかを人事部まで報告する(終了後1週間以内)。

(評価者訓練)
第17条 人事評価の本質と意義を正しく理解し、客観的で公正な評価を行うため、定期的に評価者訓練を行う。

付則 本規程は、平成○○年○○月○○日より実施する。


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