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ボランティア休暇規程(大会社・建設業)

ボランティア休暇規程(大会社・建設業)のテキスト

       ボランティア休暇規程

(総 則)
第1条 この規程は、ボランティア休暇制度の取扱いについて必要な事項を定める。
2 この規程においてボランティア休暇制度とは、自発的かつ積極的に、社会に貢献する活動(以下「ボランティア活動」という。)に従事する従業員に対して特別休暇を与える制度をいう。
(対象者)
第2条 ボランティア休暇制度の適用対象者は、就業規則第○条に定める正規従業員とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は対象から除外する。
 (1)勤続1年未満の者
 (2)前年の出勤率が8割に満たない者
(条 件)
第3条 ボランティア休暇制度は、従業員が自発的かつ積極的にボランティア活動に従事するための休暇を与えることが相当であると認められる場合に適用する。
(ボランティア活動の範囲)
第4条 この規程において、ボランティア活動とは次のものをいう。
 (1)社会福祉施設における慰問などの活動
 (2)社会福祉施設における介護、食事介助、清掃、洗濯、修理などの活動
 (3)心身障害者の技能修得訓練を支援するための活動
 (4)心身障害児の学習活動を支援するための活動
 (5)一人暮らしの高齢者および身体上の障害等により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対する外出介助、洗濯、修理、給食サービスなど各種生活支援活動
 (6)朗読、点訳、手話通訳などの活動
 (7)災害復興支援のための活動
 (8)自然・環境保護のための活動
 (9)その他前各号に準じる活動
(休暇の日数)
第5条 ボランティア休暇の日数は、1人あたり1年間○日以内とする。
2 前項の1年間とは、4月1日から翌3月31日までとする。
3 第1項の休暇の単位は1日とし、分割して取得することができる。
(手 続)
第6条 ボランティア休暇を取得しようとする者は、○週間前までに所定の様式に必要事項を記入し会社に届け出なければならない。
2 会社は、事業の正常な運営に著しい支障をきたすおそれがあるときは、その届け出た時期または日数の変更を命ずることがある。
(賃 金)
第7条 ボランティア休暇は有給とし、通常の賃金を支払う。
(禁 止)
第8条 従業員は、取得したボランティア休暇を本来の目的であるボランティア活動以外の活動のために利用してはならない。

付  則
(実施期日)
 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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