会社規程(規定)・規則の書き方~Wordテンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

  1. トップページ
  2. 人事・労務
  3. ワーキングネーム使用規程

ワーキングネーム使用規程

ワーキングネーム使用規程のテキスト

       ワーキングネーム使用規程
(目的)
第1条 この規程は、従業員が個人的な事情によりワーキングネームを使用する際のルールについて定める。

(対象者)
第2条 対象者は、ワーキングネームの使用を希望し、会社がこれを認めた従業員とする。ワーキングネームの使用が認められた者は、当社において通常ワーキングネームを使用する。
2 会社は業務運営上必要な範囲の関係者にのみワーキングネーム使用の事実および当該従業員の本名の告知を行い、その他の者にはこれらを一切公開しない。なお、本人自らがこれらの事実を公表することは制限しない。

 (ワーキングネームの申請方法)
第3条 ワーキングネームの使用を希望する者は、「ワーキングネーム使用申請書」に必要事項を記入のうえ、所属長に提出しなければならない。

 (ワーキングネームの許可)
第4条 会社は、第3条の申請に基づき、ワーキングネーム使用の審査を次の基準で行い、使用の可否を決定する。
・ 結婚や離婚などにより、氏名が変更になったが、元の氏名を引き続き使用したい場合
・ 普段から通称名で生活をしており、引き続き通称名を使用したい場合
・ プライバシー上の問題で、本名とは別の氏名を使用したい場合
・ .その他、合理的な理由により通称名を使用したい場合

2 使用を認められた場合は、従業員は「ワーキングネーム使用確認書」に署名し、会社に提出しなければならない。本確
認書は、行政調査時など、会社が必要と判断した場合は限定的に外部に公開することがある。

 (本名を使わなければならない場合)
第5条 第4条により許可を得た場合であっても、次の場合は、本名を使わなければならない。
① 用契約書を締結する場合
② 社会保険や税務申欝のために書類に氏名を記載する場合
③ 給与振り込みを希望する場合
④ 健康診断を受ける場合
⑤ その他会社が必要と認めた船

 (ワーキングネームの変更軸と回数)
第6条 ワーキングネームの変更は、次の場合を除き、原則として認めない。
① 結婚離婚した場合
② ワーキングネームを使用し続けることにより会社および本人に損害が生じる恐れがあると会社が認めた場合
③ その他、会社がワーキングネームを変更することがやむをえないと判断する理由がある場合

 (家族等への告知)
第7条 ワーキングネームを使用している者は、家族や親類等会社に連絡する可能性のある人に対し、ワーキングネームを使っていることを告知しなければならない。

(本名の開示)
第8条 会社は、次の場合を除き、第三者に対して本名を開示しない。
① 令等に定めがある場合
② 本人の同意がある場合
③ 既に公表された事実である場合
④ 個人の生命、身体、財産等の安全を守るため緊急かつやむをえない必要がある場合
⑤ その他、業務運営上やむをえないと会社が判断した合理的理由が場合

付則 本規定は、令和  年 月  日より実施する。
  


↑ PAGE TOP