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役職者服務規律規程

役職者服務規律規程のテキスト

       役職者服務規律規程

(総則)
第1条 この規程は,役職者の職務遂行上の心得について定める。
(適用範囲)
第2条 この規程は,すべての役職者に適用する。
(基本的責務)
第3条 役職者は,役職者としての使命と役割を自覚するとともに,法令および会社の規則・規程を遵守して,会社のために忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 「会社の利益を図るため」または「職務を効率的に遂行するため」という理由で,法令または会社の規則・規程に違反する行為をしてはならない。
(部下の指導監督)
第4条 役職者は,職場において法令および会社の規則・規程に違反する行為が行われることのないよう,部下をよく指導監督しなければならない。
(職務遂行上の留意点)
第5条 役職者は,特に次の点に留意してその職務を遂行しなければならない。
(1)部下に対する業務の指示命令は明確に行うこと
(2)部下から職務の遂行状況を定期的に報告させ,担当部門の業務が適正に行われているかを確認すること
(3)部下とのコミュニケーションを密に行い,職場の一体感を形成すること
(4)職務の遂行に関して部下から相談を受けたときは,丁寧に対応すること
(5)職務上知り得た情報を適正に取り扱うこと
(6)自らの嚇の遂行状況を直属の上位役精に舘適切に鮪すること
(7)業務の効率化・合理化に創意工夫を図ること
(業務配分上の留意点)
第6条 役職者は,部下に対する業務の配分については,特に次の点に留意しなければならない。
(1)各人の能力と実績をよく勘案すること
(2)「部下を育成する」という観点を大切にすること
(3)業務が特定の部下に過度に集中しないようにすること
(4)特定の部下に特定の業務を長期にわたって担当させないようにすること。担当業務を適宜変更すること
(権限の行使)
第7条 役職者は,会社から与えられている職務権限を職務のために適正に行使しなければならない。
(不正な利益の禁止)
第8条 役職者は,職務上の権限または地位を利用して,不正に個人的な利益を得てはならない。
(基本的人権とプライバシーの尊重)
第9条 役職者は,部下の基本的人権とプライバシーを十分尊重しなければならない。
(営業秘密の漏洩禁止)
第10条 役職者は,在職中はもとより退職後も,職務上知り得た会社の営業上の秘密を他に洩らしてはならない。
(競業の禁止)
第11条 役職者は,在職中はもとより退職後2年間は,会社の許可を得ることなく,会社と競合する事業を自ら営み,または,会社と競合する事業を営む会社に就職してはならない。
(安全衛生への配慮)
第12条 役職者は識場の安全および衛生に十分配慮しなければならない。
2 安全または衛生の面において問題があることを知ったときは,直ちに適切な措置を講じなければならない。
(付則)
この規程は,年月日から施行する。

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