役付手当支給規程

役付手当支給規程のテキスト
役付手当支給規程 (目 的) 第1条 本規程は、賃金規程第○○条の規定に基づき管理職社員に対して支給する役職手当について定める。 (支給額) 第2条 当分の間役職手当の支給する金額を次のとおりとする。ただし、各人に対する支給金額は、取締役会で審議のうえ決定するものとする。 (1) 部 長 月額50,000円以内 (2) 次 長 月額40,000円以内 (3) 課 長 月額30,000円以内 (4) 係 長 月額20,000円以内 (5) 主 任 月額10,000円以内 (兼 務) 第3条 この手当は、原則として兼務に対しては支給しない。 (時間外手当の不支給) 第4条 この手当の支給を受ける者は、その地位に応じ業務の監督若しくは管理の職責に任ずる者であるから、時間外勤務手当の支給はしないものとする。 付 則 (実施期日) 本規程は、平成○○年○○月○○日より実施する。