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役割給規程

役割給規程のテキスト

       役割給規程

(目的)
第1条 この規程は、社員(パートタイマー・臨時雇用者を除く)の役割給制度に関する事項を定めたものである。

(役割給)
第2条 役割給は、従事する仕事の役割によって格付けされた役割等級ごとに設定された金額の範囲の中で、役割の達成度合いに応じた評価結果により決定する。
2 各等級の金額の範囲(下限と上限)は、別に定める役割等級テーブルによる。
3 役割等級テーブルの下限値と上限値の中間にあたる金額を中間値とし、下限値から中間値までをゾーンⅠ、中門値プラス1円から上限値までをゾーンⅡとする。

(評価対象期間)
第3条役割の達成度合を評価するにあたり、対象となる評価期間は、以下のとおりとする。
・1月1日~12月31日

(賃金改定時期)
第4条 前条に定める評価による賃金改定時期は毎年4月とする。

(賃金改定方法)
第5条 賃金改定の金額は、年間の総合評価の結果により、下記賃金率表により定める。ただし、各等級に定められた上限額を超える昇給および下限額に満たなくなる降給はない。
2 業績が著しく悪い場合、その他やむをえない場合には、下表にかかわらず、賃金改定率を変更する場合、または賃金改定を行わない場合がある。
評価 1~3等級 4~6等級
 ゾーンⅠ ゾーンⅡ ゾーンⅢ ゾーンⅣ
S 2.4% 1.2% 2.6% 1.3%
A 2.0% 1.0% 2.2% 1.1%
B 1.6% 0.8% 1.8% 0.9%
C 1.0% 0.5% 0.8% 0.4%
D 0% 0% -0.5% -0.5%

(勤務地限定社員の役割給額)
第6条 転勤がない勤務地限定社員の役割給額は、役割給テーブルにより決定された金額に0.9を乗じた額とする。
付則 本規定は、令和  年 月  日より実施する。

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