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在宅勤務規程

在宅勤務規程のテキスト

       在宅勤務規定
(目的)
第1条 この規定は、社員が在宅勤務により仕事と生活の両立を図ることを目的とする。
(在宅勤務者の定義)
第2条 在宅勤務者とは、一定期間自宅及び自宅に準ずる場所においてパソコン等のIT機器を利用して勤務する者をいう。
(対象者)
第3条 在宅勤務の対象者は、勤続3年以上の者で下記の要件に該当し、かつ会社が認めた者とする。
①小学校就学の始期に達するまでの子を養育する者
②育児・介護休業規程に定める介護休業の対象者
③業務遂行上の必要性が認められる者
④自己管理、時間管理ができると認められる者
⑤その他前各号に準じる者で会社が認めた者
(勤務場所)
第4条 勤務場所は自宅及び自宅に準ずる場所で業務に専念することができる場所とする。
    ただし、業務報告及び会議出席等、会社が業務上必要と認めた時には指定する日に会社へ出勤しなければならない。
(申請)
第5条 在宅勤務を希望する者は、「在宅勤務申請書」により会社に申請し、許可を受けなければならない。
  2 会社は、在宅勤務を希望する者が第3条の要件を満たすと認めるときは、在宅勤務を命ずるものとする。
(在宅勤務期間)
第6条 在宅勤務の期間は、1回の申請で最長3カ月以内とし、必要に応じその期間を更新するものとする。
(在宅勤務者の労働日・休日)
第7条 在宅勤務者の労働日及び休日は、就業規則で定めるところによる。
  2 所定休日に在宅勤務をしようとするときは、あらかじめ会社の許可を得なければならない。
(労働時間)
第8条 在宅勤務者の1日の労働時間は、就業規則で定める所定労働時間を労働したものとみなす。ただし、会社は業務遂行に必要とされる時間が所定勤務時間を超えると認めるときは、申請に基づき、当該超える時間を時間外労働として認めることがある。
  2 在宅勤務が深夜に及ぶときは、あらかじめ会社の許可を得なければならない。
(業務報告)
第9条 在宅勤務者は、労働時間、業務の進捗状況を電話、メール等により適宜会社へ報
告しなければならない。
(機器の貸与)
第10条 会社は、在宅勤務者に対しパソコン等の必要機器を貸与する。
  2 会社が貸与するパソコンへは、常にウイルスチェックを行い会社が認めるソフトウエアー以外をインストールしてはならない。
(秘密保持及び情報セキュリティー)
第11条 在宅勤務者は個人情報や営業秘密の漏洩を起こさないように常に配慮しなければならない。
  2 会社から業務に必要な資料などを持ち出すときには、所属長の許可を得るとともに、情報管理規程に定める方法により厳重に管理しなければならない。
附則
この規定は、平成○○年○○月○○日から施行する。



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