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ハラスメント防止規定(共通)

ハラスメント防止規定(共通)のテキスト

       ハラスメント防止規程

(目的)
第1条 この規程は、ハラスメントの防止等に関する必要な事項を定めることにより、当社の全ての役員および社員(派遣契約社員およびパートタイマーを含む。以下「社員等」という。)の適切な就労環境を維持することを目的とする。

(定義)
第2条 ハラスメントとは、次の各号に掲げる行為をいう。
(1)セクシュアルハラスメント
① 職場において行われる性的な言動に対する反応によって、社員等に不利益を与えること
② 職場において行われる性的な言動により、社員等の業務を行う環境を著しく損なうこと
(2)パワーハラスメント
① 職場において、優位な地位にある者が、その地位を利用して他の者に対して、不適切な言動などによって、身体的・精神的な苦痛を与えて就業環境を害すること

(会社の責務)
第3条 会社は、ハラスメントの防止を図り、ハラスメントが発生した場合には迅速に対応しなければならない。

(社員等の義務)
第4条 社員等は、良好な職場環境の維持に努め、ハラスメントをしてはならない。
(防止委員会)
第5条 ハラスメントの防止等の適切な実施を期すため、ハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」という。)を置く。

(防止委員会の業務)
第6条 防止委員会は、次の各号に掲げる事項を実施する。
(1)ハラスメントの防止に関する研修および啓発
(2)ハラスメントに関する相談及び被害の救済
(3)ハラスメントの再発防止策に関すること
(4)その他ハラスメントの防止等に関すること

(相談窓口)
第7条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情・相談」という。)に対応するため、防止委員会の下に、ハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)を置く。

(相談窓口の業務)
第8条 相談窓口には相談員を置き、相談員は、苦情・相談の受け付けに当たるとともに、苦情・相談の具体的事項を防止委員会に報告する。
2 苦情・相談の受付は面談・電話・メールのいずれの方法でも行う。

(調査委員会)
第9条 防止委員会は、ハラスメントの具体的事項に関する調査を行うため、必要があるときは、ハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
  2 防止委員会は、調査委員会の調査結果を社長に報告する。

(調査委員会の業務)
第10条 調査委員会は、ハラスメントの具体的事項について調査し、その結果を2か月以内に防止委員会に報告するものとする。

(プライバシーの保護等)
第11条 ハラスメントに関する対応にあたる全ての者は、当事者及びその他の関係者等から公正な事情聴取を行うものとし、事情聴取対象者の名誉・人権及びプライバシーに十分な配慮をしなければならない。
2 社長は、ハラスメントに対する苦情の申し出、当該申し出にかかる調査への協力、その他ハラスメントに関して正当な対応をした従業員が不利益な取扱いを受けないようにしなければならない。
(ハラスメント行為に対する措置等)
第12条 ハラスメントの発生が明らかとなり、処分又は環境の改善を行うことが必要であると認められる場合は、社長は、就業規則等に基づき必要な処分等を行うものとする。
  2 ハラスメントが発生したことが明らかとなった場合は、防止委員会において再発防止策について検討する。

(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。


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