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飲酒運転防止規程

飲酒運転防止規程のテキスト

       飲酒運転防止規程

第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、社員の公私の飲酒運転の防止について定める。

(用語の定義)
第2条 この規程において、「飲酒運転」とは道路交通法において規定される「酒酔い運転」又は「酒気帯び運転」に該当する運転をいう。

(禁止)
第3条 社員の飲酒運転並びに、飲酒運転を教唆・ほう助・容認する行為を禁止する。
2 嘱託、臨時雇い、パート、アルバイト又は派遣社員等についても、本規程を適用する。

(管理担当)
第4条 飲酒運転の管理については、○○部が統括管理を行う。


第2章 届 出
(誓約書及び運転記録証明書の提出)
第5条 社員は、飲酒運転の防止及び交通法規の遵守を誓う「誓約書」を○○部に提出するものとする。
  2 社員は、運転記録証明書を年1回○月末までに、本人の了解のもとに○○部に提出するものとする。
(届出)
第6条 社員は、飲酒運転を行い或いは飲酒運転に伴う事故を起こした場合には、自損事故・他損事故、人身傷害事故或いは検挙の有無・区別にかかわらず、速やかにその内容を自己の所属する長に届け出るものとする。
  2 社員は、飲酒運転に関し車両の提供、酒類の提供、飲酒運転の車両に同乗或いは飲酒運転を容認する等の行為を行った場合には、検挙の有無にかかわらず速やかにその内容を自己の所属する長に届け出るものとする。
3 所属の長は、前項の場合において当該事故に係る届出を、管轄の部門担当者に(○○部等)提出するものとする。

(通報)
第7条 社員は、他の社員が下記の行為を行っていることを知ったときは、直ちに会社に通報するものとする。
    ・飲酒運転、飲酒運転に起因する事故又は飲酒運転による検挙
    ・飲酒運転を教唆・ほう助・容認する行為
 

第3章 罰 則

(懲戒処分) 
第8条 会社は、飲酒運転を行った社員及び飲酒運転を教唆・ほう助・容認する行為を行った社員に対し、就業規則の定めるところにより懲戒処分を行う。
  2 前項に定める懲戒処分の内容、並びに手続きについては、○○部が決定するものとする。

(監督責任) 
第9条 会社は、飲酒運転が発生した部門の管理者に対し、監督責任を問うことができる。


第4章 防止研修等

(飲酒運転防止研修等)
第10条 会社は、本規程の実施のため、飲酒運転防止委員会を設置する。なお、その事務局を○○部に置くものとする。

(飲酒運転防止委員会の構成)
第11条 飲酒運転防止委員会は、委員長と、委員長の指名に基づく若干名の委員から構成される。

(飲酒運転防止委員会の審議事項)
第12条 飲酒運転防止委員会は、以下の各号における事項を審議する。
(1) 飲酒運転防止研修の実施に関する事項
(2) 医師等によるカウンセリングに関する事項
(3) 飲酒運転防止に関する家族への協力に関する事項
(4) 本規程の改定
(5) 本規程の改廃、並びに運用に関する事項


第5章 雑則

(異議の申立)
第13条 社員は、第8条第1項の規定に基づき懲戒処分の決定がなされた場合、通知を受けてか
ら○ヶ月以内に、○○部に対し、不服を申し立てることができる。

(秘密保持)
第14条 社員は、会社の業務上に知り得た情報に関し、会社の利害及び特定の個人に関係ある事項について、秘密として保持しなければならない。
  2  前項の規程は、社員が退職した後も適用する。


付 則

1.本規程は、平成○年○月○日から実施する。
2.本規程の改廃は、取締役会の決議による。


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