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インサイダー取引防止規程

インサイダー取引防止規程のテキスト

       インサイダー取引防止規程

第 1 章 総  則

(目 的)
第 1 条 本規程は、当社の取締役、監査役、業務執行役員、従業員その他当社の業務に従事する者(以下「役職員」という。)が金融商品取引法第166条で禁止されている内部者取引を防止し、企業としての社会的責任を果たすことを目的とする。

(内部者取引)
第 2 条 内部者取引とは、役職員が次条に定める当社の未公表の業務・経営などに関する重要事項(以下「重要事実」という。)を知りながら、金融商品取引所に上場されている株券、社債券、新株予約権証
券その他金融商品取引法第166 条第1 項に定める「特定有価証券等」に該当するもの(以下「有価証券等」という)について、有価証券等の売買その他の有償の譲渡もしくは譲受け又はデリバティブ取引を行うことをいう。

(重要事実)
第 3 条 重要事実とは、次の(1)~(8)に規定する金融商品取引法第166条第2項に規定する上場会社など(以下「上場会社など」という。)にかかる未公表の重要情報をいう。
(1)決定事実
①  株式もしくはその処分する自己株式又は募集新株予約権を引き受ける者の募集
②  資本金の額の減少
③  資本準備金又は利益準備金の減少
④  自己株式の取得
⑤  株式無償割当て
⑥  株式の分割
⑦  剰余金の配当
⑧  株式交換・移転
⑨  合併
⑩  会社の分割
⑪  事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
⑫  解散(合併による解散を除く) 
⑬  新製品又は新技術の企業化
⑭  業務上の提携又は解消
⑮  子会社又は孫会社の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得
⑯  固定資産の譲渡又は取得
⑰  事業の全部又は一部の休廃止
⑱  上場廃止の申請
⑲  破産手続開始、再生手続開始又は更正手続開始等の申立て
⑳  新事業の開始
21  防戦買いの要請
22  預金保険法第74条第5項の規定による申出
(2)発生事実
① 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
② 財産権上の請求に係る訴え、当該訴訟の完結
③ 発行済株式総数の10%以上を保有する株主の異動
④ 仮処分の申立、当該仮処分の決定等
⑤ 免許取消・事業停止等の行政庁の法令に基づく処分
⑥ 親会社の異動
⑦ 債権者その他の当該上場会社等以外の者による破産手続開始の申立て等
⑧ 手形・小切手の不渡り、手形交換所による取引停止処分
⑨ 親会社・子会社・孫会社に係る破産手続開始等の申立て等
⑩ 債務者又は保証債務の主たる債務者に係る不渡り等の発生
⑪ 主要取引先との取引の停止
⑫ 債権者による債務免除、第三者による債務引受・弁済
⑬ 資源の発見
⑭ 特定有価証券又は、特定有価証券に係るオプションの上場廃止等の原因となる事実
(3)決算情報
① 売上高、経常利益、純利益もしくは配当等の予想値についての大幅な修正
(4)その他の重要事実
  ① その他、当社の運営、業務または財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの。

第 2 章 情報の管理

(重要事実の管理)
第 4 条 役職員は、職務上知った重要事実を本規程の定めるところに従い、内部者取引に利用されることのないよう厳重に管理しなければならない。

(所属長への照会)
第 5 条 役職員は、職務上知った情報が重要事実に該当するかどうか疑義を生じたときは、所属長に照会のうえその指示に従わなければならない。
(重要事実の伝達の禁止)
第 6 条 役職員は、職務上知った重要事実を、職務上必要な場合を除き、他人に伝えてはならない。
2 当社の他の役職員に対する重要事実の伝達は、業務上必要な場合で、かつ業務に必要な範囲に限る。
3 弁護士、公認会計士、関係する会社など外部関係者への伝達についても、社内の他の役職員への伝達と同様とする。
(重要事実書類などの管理)
第 7 条 役職員は、重要事実を記載した書類などがみだりに他人の目に触れることがないように、厳重な管理に努めなければならない。
(重要書類作成の社外委託)
第 8 条 重要事実が記載された文書の作成・印刷を外部に発注委託する場合は、秘密保持契約を締結するなど秘密保持について、必要な措置を講じるものとする。
(重要事実の公表)
第 9 条 重要事実の公表とは、次の各号の場合をいう。
(1)次に掲げる報道機関に対する発表(広報部が行う発表または事前に広報部の承認を受けた当該重要事実の所管部門の役職員による発表をいう。)で、少なくとも2社の報道機関に対して発表した時から12時間を経過したこと。
  ① 国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙の販売を業とする新聞社
  ② 前記①の新聞社に時事に関する事項を総合して伝達することを業とする通信社
  ③ 国内において産業および経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙の販売を業とする新聞社
  ④ 日本放送協会および一般放送事業者
(2)重要事実を記載した有価証券報告書、有価証券届出書類などを公衆の閲覧に供したこと

第 3 章 自社株式などの売買

(内部者取引の禁止)
第 10 条 役職員は、重要事実を知りながらその公表前に当社の有価証券等の売買などをしてはならない。
2 役職員は、当社の子会社または関連会社(いずれも上場会社に限る。)の重要事実を知りながら、その公表前に当該会社の有価証券等を売買してはならない。
3 役職員は、退任または退社後1年間は前二項に規定する有価証券等を売買してはならない。
4 第3条の(1)に規定する事実については、決定前であっても、当該案件に関係する役職員は、その具体的検討を始めた段階から当該事実の公表までの間、当社の有価証券等を売買してはならない。
5 第3条の(1)の⑨に規定する公開買付けまたは企業買収の場合は、相手先会社の有価証券等についても本条第1項および第2項規定の有価証券等と同じとする。
(役員による届出)
第 11 条 取締役、監査役および業務執行役員が当社の有価証券等の売買などを行う場合は、事前に総務部長にその内容を届け出なければならない。
(役員の自社有価証券等の売買など)
第 12 条 取締役および監査役が当社の有価証券等の売買などを行ったときは、金融庁長官に対し、所定の報告を行わなければならない。
2 取締役および監査役が当社の有価証券等の買付けなどを行った後6ヵ月以内に売付けなどを行い、または買付けなどを行った後6ヵ月以内に買付けなどを行い、利益を得た場合は、その得た利益を会社に提供しなければならない。
(取引先会社の有価証券等の売買などの禁止)
第 13 条 当社が上場会社などと契約を締結しているかまたは締結の交渉をしているなどの取引関係にあるとき、役職員は、当該契約の締結もしくはその交渉または履行に関し知った当該上場会社などの有価証券等の売買などをしてはならない。
2 公開買付または企業買収の場合は、相手先会社の有価証券等についても前項規定の有価証券等と同じとする。
3 第10条第3項の規定は本条の場合も準用する。
(総務部長への照会)
第 14 条 役職員は、有価証券等の売買などが第10条または第13条に定める禁止事項に該当するかどうか疑義がある場合は、事前に総務部長に照会するものとする。
2 総務部長は、第10条または第13条に定める禁止事項に該当すると認められる場合には、その有価証券等の売買などを差し止め、当該役職員はこれに従わなければならない。

付  則
1 本規則は、平成○年○月○日から実施する。
2 本規則の改廃は、取締役会の決議による。

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