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情報開示規定

情報開示規定のテキスト

       情報開示規程

第1章 総 則
(目 的)
第1条 本規程は、当社に関する重要な財務的・社会的・環境的側面の情報の公正かつ適時・適切な開示の方針を定めることにより、証券取引関連法令及び証券取引所規則の遵守に加え、株主・投資家・地域社会をはじめとするあらゆるステークホルダーの当社に対する理解の促進により、当社の信頼性を高め、その適切な評価に資することを目的とする。

(適用範囲)
第2条 経営関連情報とは以下の各情報をいう。
(1) 法定開示情報
国内の証券取引関連法令により開示が求められる情報
(2) 適時開示情報
当社が株式を上場している国内の証券取引所の諸規則により開示が求められる情報
(3) その他重要な情報
本条(1)及び(2)に属さない情報のうち、本規程の目的を達成するために第4条に定める情報開示委員会が開示を決定した情報、及び当社の財務状況または外部からの評価に重大な影響を与えるおそれがある情報。
第3条 本規程は、当社の全ての役職員に適用する。

第2章 組 織

(情報開示委員会の設置)
第4条 当社は、情報開示委員会(以下「委員会」)を設置し、委員会は経営管理情報を開示すべき重要事実等に該当するか否かを審議する。
2 委員会は、社長、経営企画担当役員、情報開示担当役員及び財務担当役員、並びに社長が指名した者により構成される。
3 委員会は、社長及び第6条に定める情報開示事務局が必要と判断した時に開催するものとする。

(情報開示委員会の役割)
第5条 委員会は、本規程の目的に沿った経営関連情報の開示のために、以下の責務を有する。
(1) 第2条(3)に定めるその他重要な情報の決定
(2) 経営関連情報の把握に関する最終的責任
(3) 本規程の当社内における周知徹底、本規程の遵守のための適切な措置、及び各部署に対する、本規程の目的のために必要な助言及び勧告
(4) 本規程に反する行為があった場合の、当該行為を行った役職員に対する指導・勧告、当該行為による当社の経営及び当社株式等の市場価格に対する影響を最小限にとどめるための適切な措置
(5) 当社において経営関連情報の開示について法令や諸規則に反する行為があった場合の、関係当局の調査に対する全面的協力、及び、当社の役職員に対する関係当局の調査への全面的協力の指導

(事務局の設置)
第6条 当社は、情報開示事務局(以下「事務局」)を設置する。
2 各部門は、経営関連情報を事務局へ適時報告し、事務局は経営管理情報を一元的に管理する。

(報告体制)
第7条 各部門は、業務遂行中に入手した当社の経営関連情報を適宜事務局に報告する。
2 事務局は、必要に応じて各部門に対し追加の情報を要請する。


第3章 開示の実施

(開示方法)
第8条 当社は、第2条(1)に定める法定開示情報について、「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)」において開示する。その上で、遅滞なく報道機関への発表及びその他の法令及び諸規則の定める開示手続きを行う。
2 当社は、第2条(2)に定める適時開示情報について、東京証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」に従って、同取引所が運営する「適時開示情報伝達システム(TDnet)」において開示する。その上で、遅滞なく報道機関への発表及びその他の法令及び諸規則の定める開示手続きを行う。
3 当社は、第2条(3)に定めるその他の重要な情報について、委員会が決定する方法により開示する。
4 本条第1項、第2項及び前項に定める経営関連情報の報道機関への発表は、情報開示担当役員または情報開示担当役員が指名する者が行う。
5 前項に定める開示を行った場合は、遅滞なく当社のウェブサイトに報道発表の内容を掲載する。

(公正開示原則)
第9条 当社は、原則として、一部の第三者のみへの情報公開は行わない。ただし、委員会が個別開示情報のうち、一部の第三者への開示が本規程の目的に反しないものと判断した情報については、この限りではない。
2 前項の但し書きの場合を除き、当社の未開示の経営関連情報が一部の第三者のみに開示された場合は、委員会が決定する方法により、速やかに当該経営関連情報を開示する。

(官公庁への情報提供)
第10条 各部門は、前条第1項の定めに拘らず、以下の者に対し経営関連情報を提供することができる。
(1) 当社の監督官庁
(2) 契約により当社に対し守秘義務を負う者
(3) 当社が起用する弁護士、公認会計士
(4) その他委員会が必要と認めた者
2 役職員は第8条、第9条及び前項の定めによる場合を除き、未開示の経営関連情報を当社外に伝達してはならない。

(将来情報の取扱)
第11条 当社が業績に関する予想を開示する場合は、それが開示時点において予想しうる前提条件のもとで作成されており、予想値と実際の業績が乖離する可能性があることを明示する。
2 当社は、委員会が本規程の目的に資すると決定した場合、法令及び諸規則ならびに本規程に反しない限りにおいて、将来情報を開示することができる。将来情報を開示する場合は、当該情報が将来情報である旨明示するものとする。

(風説等への対応)
第12条 当社は、原則として、当社の株式等への投資判断に影響を与えるおそれのある風説等に対してコメントをしない。ただし、当社株式が上場されている証券取引所の諸規則により当該風説等に関する照会を受けた場合は、当該風説を放置することにより市場関係者及び当社に重大な影響があると委員会が判断した場合、及び委員会が必要と認めた場合は、委員会の決定により対応する。

(アナリストレポートへの対応)
第13条 当社は、原則として、当社に関するアナリストレポートに記載された情報についてコメントをしない。ただし、当該情報が、当社が既に開示した情報と明らかに異なり、放置することが適当でないと委員会が判断した場合は適切な対応を行う。

(沈黙期間の対応)
第14条 当社は、原則として、四半期の終了日から当該四半期の業績発表日までの間は、沈黙期間として当該四半期の決算情報に関する対外的コメント及び問い合わせへの回答を行わない。ただし、決算数値に影響を与える経営関連情報の開示を行う場合はこの限りではない。

付則

本規程は、平成○年○月○日より実施する。


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