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常務会規程②(大会社(従来型)・建設業)

常務会規程②(大会社(従来型)・建設業)のテキスト

       常務会規程

第1章 総  則

(目 的)
第1条 常務会の機能、組織、運営についてはこの規程の定めるところによる。
(機 能)
第2条 常務会は経営に関する重要な事項を審議する機関とする。
(構 成)
第3条 常務会は、会長、社長、副社長、専務取締役および常務取締役をもって構成する。
(開 催)
第4条 常務会は原則として毎週○曜日および○曜日の午前9時30分より本店にて開催する。ただし、必要ある場合には随時これを開催する。

第2章 招  集

(招集および議長)
第5条 常務会は社長が招集し、議長として主宰する。ただし、社長に事故あるときは取締役会規則に準じた構成員が代行する。
(定足数)
第6条 常務会は構成員の過半数の出席により審議するものとする。
(関係者の出席)
第7条 常務会には、必要に応じ議案に関係ある者を出席させ、説明を求めるとともに、その意見または報告を聴取することができる。

第3章 議  事

(審議事項)
第8条 常務会で審議する事項は、次のとおりとする。
 (1)取締役会付議に関する事項
 (2)社長決裁事項のうち必要と認める事項
 (3)本部長および担当取締役決済事項のうち必要と認める事項
 (4)その他日常業務に関する重要な事項
(議案の提出)
第9条 常務会で審議する事項は原則として開催日の3日前までに必要書類を添付のうえ、議案の内容を事務局へ提出するものとする。事務局は議案の性質を確認のうえ、速やかに構成員に対し、議案書類を配付しなければならない。
(議事録の作成)
第10条 議長は常務会で審議した事項の議事録を作成し、出席した構成員全員がこれに記名押印をする。なお、議事録は、法令に従い、電磁的方法をもって記録することもでき、その場合における出席構成員の署名は、電磁的方法をもって行うものとする。
(事務局)
第11条 常務会の事務局は企画部とし、議事録の保管、その他常務会に関する事務を行う。

第4章 雑  則

(改 廃)
第12条 この規程の改廃は、取締役会の決議を経なければならない。

付  則

 この規程は、平成○年○月○日から施行する。

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