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常務会規程④(中小会社(従来型)・小売業)

常務会規程④(中小会社(従来型)・小売業)のテキスト

       常務会規程

第1章 総  則

(総 則)
第1条 この規程は、常務役員会(以下「常務会」という。)の組織および運営について定める。
(構 成)
第2条 常務会は、社長以下常勤の取締役をもって構成する。

第2章 議  事

(任 務)
第3条 常務会は、取締役会からの委任業務を決定し執行するとともに、社長の諮問を受けて、その業務の決定および執行において種々勘案すべき事項について必要な答申をするほか、各部門の統括調整を行うなど、社業運営について常時執行の任にあたる。
(社長の補佐)
第4条 副社長は、つねに社長を補佐し、社長に事故があるときは社長の職務を代理する。
(管掌役員)
第5条 社長は、経営管理の必要に応じ、常務会の構成員に対し特定の事項を管掌させることができる。
(招集権者と定例会)
第6条 常務会は、社長が招集しその議長となる。
2 毎週金曜日(当日休日のときは翌日)を定例の常務会とする。
3 緊急を要する案件のあるときは臨時に開催することができる。
4 常務会には、必要に応じ関係者を出席させることがある。
(決議事項)
第7条 常務会議事は、その審議を経て、議長がこれを決する。
2 取締役会より委任された重要事項の執行および取締役会規則第○条各項の議事案件については、あらかじめ常務会の決議を経るものとする。
3 社長が取締役会に付議すべき議題および書類についても前条と同様とする。
(決議要件)
第8条 常務会は、構成員の3分の2以上が出席し、その過半数の同意によって、議事を決する。
(答申の要件)
第9条 常務会は、構成員の3分の2以上が出席し、議長を除いた出席構成員の過半数の同意によって諮問に対する答申を決める。
(監査役)
第10条 監査役は、必要に応じ出席して意見を述べることができる。常勤の監査役に対しては、第6条に準じて招集通知を発する。
(議事記録)
第11条 常務会の議事の経過および結果についてはその記録をつくり、議長およびその構成員は記名押印し認証する。なお、議事録は、電子的方法をもって記録することもでき、その場合における出席者の署名は、電子的方法をもって行うものとする。
(変 更)
第12条 この規程の変更は取締役会の承認を要する。

付  則

 この規程は、平成○年○月○日から適用する。ただし、第8条の決議要件については定款の変更を待ってその効力を生ずる。

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